「定額減税しきれないと見込まれる方」への給付金(定額減税調整給付金)について

公開日 2024年06月27日

令和6年度に、所得税及び個人住民税(所得割)で定額減税が実施されますが、定額減税の額が減税しきれないと見込まれる人に対して、その差額を1万円単位で切り上げて、定額減税調整給付金として支給します。 
 

定額減税について


所得税における定額減税に関しては、(国税庁のホームページ
個人住民税における定額減税に関しては、(交野市のホームページ
で、ご確認ください。
 

支給対象者


以下のすべてに当てはまる方

  • 令和6年1月1日時点において交野市にお住まいの方
  • 所得税と個人住民税所得割の少なくとも一方が賦課されている
  • 定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る
  • 合計所得金額が1,805万円以下である 
     

定額減税可能額


所得税分 = 3万円 × (本人+扶養親族数)
住民税所得割分 = 1万円 × (本人+扶養親族数)
※控除対象の扶養親族は、国外居住者を除きます。 

【例】配偶者含め3人扶養している場合の定額減税可能額は以下のとおり
所得税分 = 3万円 × (1+3) = 12万円
住民税所得割分 = 1万円 × (1+3) =  4万円 
 

給付金支給額


所得税
 定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額 = ①定額減税しきれない額
個人住民税
 定額減税可能額 - 令和6年度住民税所得割額 = ②定額減税しきれない額 
調整給付金
 ①定額減税しきれない額 + ②定額減税しきれない額 = 調整給付支給額(1万円単位に切り上げた額)

  • 令和6年度住民税の課税状況(金額、控除対象配偶者の有無や扶養親族の人数など)については、個人住民税の納税通知書でご確認ください。
  • 令和6年分推計所得税額は、未確定のため、令和5年中の所得などを基に算出した推計額を使用します。 
     

支給手続き方法


対象者には、令和6年7月中旬以降に順次「支給のお知らせ」または「確認書」を送付します。 
 

  1. 「支給のお知らせ」が届いたとき・・・基本的に手続きは不要
     
    • 「支給のお知らせ」に、支給予定額、振込予定日、振込先口座(「マイナポータルに既に登録された公金受取口座」または「令和2(2020)年に10万円給付金を振り込んだ口座」)を記載しています。
      • 支給予定日:令和6年7月下旬
        ※振込口座の変更や給付金を辞退する場合は、手続きが必要です。
         
  2. 「確認書」が届いたとき・・・確認書の提出などが必要
     
    • 「確認書」に必要事項を記入し、通帳等および本人確認書類の写し等を同封して、返送してください。
    • オンライン申請でも受付可。(同封の「調整給付のご案内」のQRコードを読み取り手続きしてください。)
      • 支給予定日:確認書を受理してから2~3週間程度
        ※確認書の記載内容などに不備があった場合は振込が遅れる場合があります。


   申請期限:令和6年10月31日(木) 【必着】【オンライン申請の場合は、同日23:59まで】   

  • 期限を過ぎても提出がない場合は、給付金を辞退したものとみなします。
  • 期限後の受付はできませんのでご注意ください。 
     

チラシ(調整給付)[PDF:203KB]

調整給付金は差押禁止および非課税の対象です


「物価高騰対策に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により、この給付金は差押禁止となります。また、この給付金には、課税されません。 
 

追加給付について

 

  • 「推計所得税額」は、令和5年中の所得などを基に推計した額となります。令和6年分所得税額が判明した際に給付金額に不足が生じた場合は、令和7年以降に、不足分を追加給付する予定です。
  • 追加給付については、国から具体的な方針が示され次第、市ホームページなどでお知らせします。
  • 令和6年中に交野市外に転出される方または転出された方は、交野市から送付する「支給のお知らせ」や「確認書」の写しが追加給付に際して必要となることがあるため、大切に保管してください。 
     

「支給のお知らせ」や「確認書」が届いていない方へ


対象者には、原則、令和6年6月3日時点の住民票上の住所に「支給のお知らせ」を送付します。
引越、単身赴任、DV等による避難などにより、実際の居所が令和6年6月3日時点の住民票上の住所と異なる場合は、臨時特別給付金推進室までお問い合わせください。 
 

振込め詐欺や個人情報の詐欺にご注意を


ご自宅や職場に市役所や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、交野市や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

ご注意ください[PDF:489KB]

お問い合わせ・提出先   


臨時特別給付金推進室    
〒576ー8790  
交野市私部1丁目1番1号     
電話番号:0120-093-192 (フリーダイヤル)     
受付時間:午前9時00分から午後5時30分(土・日曜日・祝日を除く)

この記事に関するお問い合わせ

臨時特別給付金推進室
TEL:072-892-0121

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