【受付終了しました】新たな非課税世帯、均等割のみ課税世帯への臨時特別給付金・こども加算

公開日 2024年08月05日

更新日 2024年11月01日

(正式名称)
令和6年度交野市低所得者支援臨時特別給付金(新たに住民税非課税となる世帯への臨時特別給付・新たに住民税均等割のみ課税となる世帯への臨時特別給付・こども加算給付)

令和5年度の同様の給付金(非課税世帯7万円、均等割のみ課税世帯10万円)の支給対象世帯ではなかったが、令和6年度に新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯に対して、支給されます。    →    申請受付終了しました

支給対象

(対象世帯)

下記のすべての要件を満たす世帯

  • 令和6年6月3日時点で、交野市の住民基本台帳に登録されている世帯
  • 世帯全員が令和6年度住民税において定額減税前の所得割額が0円である世帯(非課税世帯及び均等割のみ課税世帯)
  • 令和5年度の同様の給付金(非課税世帯7万円、均等割のみ課税世帯10万円)の支給対象ではなかった世帯
  • 住民税の申告がお済みでない方で、所得割課税相当(定額減税前)の収入がある方が世帯の中にいる場合は対象外です。
  • 租税条約に基づく課税免除の適用を受けている場合は、対象外です。
  • 世帯の全員が住民税課税者からの扶養を受けている場合は対象外です。
  • 住民税における定額減税に関しては、令和6年度個人市・府民税における定額減税をご覧ください。

 (対象児童)

上記の対象世帯で扶養されている平成18年4月2日以降生まれの児童

 

 

給付額

1世帯あたり10万円、児童1人あたり5万円

 

 

支給手続き方法

 対象世帯には、令和6年8月初旬以降に順次「支給のお知らせ」または「確認書」を送付します。  
 対象の可能性のある世帯には、令和6年8月中旬以降に順次「申請書」を送付します。

★「支給のお知らせ」が届いたとき・・・(基本的に手続きは不要)

 「支給のお知らせ」に、支給予定額、振込予定日、振込先口座(「マイナポータルに既に登録された公金受取口座」または「令和2(2020)年に10万円給付金を振り込んだ口座」)を記載しています。

  • 支給予定日:令和6年8月下旬

※振込口座の変更や給付金を辞退する場合は、手続きが必要です。

★「確認書」が届いたとき・・・(確認書などの提出が必要)

 対象世帯の要件を満たしているかどうかを確認のうえ、「確認書」に必要事項を記入し、通帳等および本人確認書類の写し等を同封して、返送してください。

  • 支給予定日:市が確認書を受理してから2~3週間程度

※確認書の記載内容などに不備があった場合は振込が遅れる場合があります。

★「申請書」が届いたとき・・・(申請書などの提出が必要)

 世帯全員の課税状況、令和5年度の給付金の支給対象でなかったことなどを確認いただいたうえで、対象世帯の要件を満たしている場合は、「申請書」に必要事項を記入し、課税証明書、通帳等および本人確認書類の写し等を同封して、返送してください。

  • 支給予定日:市が申請書を受理してから2~3週間程度

※申請書の記載内容などに不備があった場合は振込が遅れる場合があります。

 

申請期限:令和6年10月31日(木) 【必着】

 期限を過ぎても提出がない場合は、給付金を辞退したものとみなします。

    期限後の受付はできませんのでご注意ください。  

新たな非課税世帯について[PDF:142KB]

新たな均等割りについて[PDF:143KB]

調整給付金は差押禁止および非課税の対象です

 「物価高騰対策に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により、この給付金は差押禁止となります。
 また、この給付金には、課税されません。  

「確認書」などが届いていない方へ

 次の場合は、新たな非課税世帯、均等割のみ課税世帯への給付金が受給できる場合があります。臨時特別給付金推進室へお問い合わせください。

  • 令和6年1月1日から令和6年6月3日までの間に扶養者と離婚または死別した被扶養者
  • 修正申告等により住民税の課税状況が変わった世帯
  • 令和6年6月3日時点でDV等により交野市に避難中の方(住民票住所が交野市で他の市区町村に避難されている場合は、避難先の市区町村へお問い合わせください)

振込め詐欺や個人情報の詐欺にご注意を

 ご自宅や職場に市役所や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、交野市や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

ご注意ください[PDF:489KB]

ご注意ください

  • 基準日(令和6年6月3日)後に単身世帯の申請・受給権者が、確認書等の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合等は世帯自体がなくなってしまうため、給付金は支給されません。
  • 令和6年度の住民税が未申告で新たに課税された場合や、修正申告等により所得割が課税されることとなった場合は、給付金を返還していただく必要があります。

お問い合わせ・提出先  

臨時特別給付金推進室     
〒576ー8790   
交野市私部1丁目1番1号      
電話番号:0120-093-192 (フリーダイヤル)      
受付時間:午前9時00分から午後5時30分(土・日曜日・祝日を除く)

この記事に関するお問い合わせ

臨時特別給付金推進室
TEL:072-892-0121

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