公開日 2024年10月08日
都市計画税は、道路・公園、下水道等のインフラ整備や更新等のために活用される目的税です。
現在は市街化区域にある土地や家屋の所有者にのみ課税されていますが、交野市では課税区域を拡大する案について、令和5年10月号広報紙・市民説明会においても、内容をお知らせし広くご意見をいただいておりました。
この度、令和6年9月議会定例会において市税条例の改正案が可決され、市街化調整区域において、地区計画決定された区域のうち、開発許可等のあった区域について、令和7年度から新たに都市計画税を課税することになりました。
課税区域を拡大する理由
これまで課税されていなかった市街化調整区域(原則、住宅開発ができない区域)のなかでも地区計画決定された区域では、市街化区域と同等の開発が可能となっています。
そのため、市街化調整区域において、地区計画決定された区域のうち、開発許可等のあった区域について、税の公平な負担の観点から、新たな課税対象区域として加えることとしました。
今後の流れ
令和7年1月1日より次項に示す区域に所在する土地や家屋の所有者に、固定資産税に加えて新たに都市計画税が課税されるようになります。
対象者には1月頃に個別に通知し、詳細をお知らせします。
納付については、毎年5月に固定資産税・都市計画税の納税通知書が送付されます。同封の納付書により納めていただくことになります。
※口座振替の方には、納付書の同封はありません。
新たに課税の対象となる区域
市税条例改正により、以下の拡大図に示す市街化調整区域内で地区計画決定された区域(赤枠)のうち、開発許可等のあった区域(青枠)が新たに課税の対象となる具体的な区域です。
①倉治8丁目地区
②私部南第1地区
③私部南第2地区
④星田北2丁目地区
⑤森北2丁目地区
※赤枠内の白塗範囲は令和6年10月現在、開発許可等を受けていない田・畑・既存宅地等のため課税対象外です。
ただし、今後、開発許可等を受けた場合には課税対象となります。
※令和5年10月号広報紙及び令和6年1月に開催した市民説明会でお知らせした予定区域案から一部変更となっています。
戸建住宅に係る都市計画税の年税額の目安
税額の計算方法は土地・家屋それぞれの
課税標準額×税率0.3% です。
区分 | 都市計画税相当額(年額) | |||
倉治8丁目 | 私部南第1地区 | 私部南第2地区 | ||
土地 | 住宅用地 180㎡ |
9,000円 | 18,000円 | 18,000円 |
家屋 |
非木造 築年数3年 |
33,000円 | ー | ー |
木造 築年数9年 |
ー | 21,000円 | ー | |
木造 築年数1年 |
ー | ー | 34,000円 | |
計 | 42,000円/年 | 39,000円/年 | 52,000円/年 |
※上記の税額は各地区の標準的な戸建住宅の土地・家屋をモデルに試算したものです。
実際には、各個別の土地・建物の状況により異なります。