住宅ローン控除の適用を受けられている方への定額減税調整給付金のご案内

公開日 2024年10月17日

 交野市では、令和6年度個人住民税と令和6年分所得税における定額減税を全額受けられないと見込まれる方に、その差額を「調整給付金」として支給しています。
 ただし、令和5年分確定申告において、住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という。)の適用を受けている方で、住宅ローン控除適用後の所得税額がある方や、令和6年に新たに住宅ローン控除の適用を受ける予定の方は、令和6年分所得税額の推計が困難であることから、令和6年度の調整給付金の支給額を算定することができません。
 そのため、令和6年分の所得税が確定した後に、定額減税を全額受けられないことが判明した方は、令和7年度に実施予定されている不足額給付の支給対象者になります。
 なお、不足額給付の詳細については、現在国において検討中です。詳細が決まりましたら、ホームページ等でお知らせいたします。


         Q & A         

問1 住宅ローン控除の適用を受けており、調整給付金の支給対象と思われますが、「調整給付金の確認書」が届かないのはなぜですか。 

(回答)
 住宅ローン控除の適用を受けられている方で、住宅ローン控除適用後の所得税額がある方や、令和6年に新たに住宅ローン控除の適用を受ける予定の方は、令和6年分所得税額の推計が困難であることから、調整給付金の支給額を算定することができないため、令和6年度の調整給付金の確認書は送付されておりません。
 令和6年分の所得税が確定した後に定額減税を全額受けられないことが判明した方については令和7年度に実施予定の不足額給付の支給対象となります。 

問2 住宅ローン控除を適用されているのか分からないので教えてください。 

(回答)
 令和5年分源泉徴収票をお持ちの方は、「住宅借入金等特別控除の額」の欄と「住宅借入金等特別控除の額の内訳」の欄に記載されています。
 その記載があれば住宅ローン控除が適用されています。 

問3 令和6年分の年末調整や確定申告において、所得税の住宅ローン控除適用後に所得税額があり、その所得税額が定額減税可能額(3万円×人数分)未満の場合、調整給付金の支給対象になると思われますが、どのような対応になりますか。

(回答)
 令和6年分所得税額の推計が困難であることから、調整給付金の支給額を算定することができないため、令和6年度調整給付金の支給対象とはならず、令和7年度に実施予定の不足額給付にて支給対象となります。 

問4 令和7年度に実施予定の不足額給付は、どのような手続きをしなければならないのですか。 

(回答)
 令和6年分の所得税が確定した後に、令和7年度の不足額給付の対象となる方へ、市から書類を送付する予定です。
 不足額給付の詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせいたします。 

問5 令和6年中に新たに住宅を購入し住宅ローン控除を受ける場合で定額減税しきれない残額があることが判明した場合は、令和7年度実施予定の不足額給付にて対応するということでしょうか。

(回答)
 お見込みのとおり、令和7年度に実施予定の不足額給付での対応となります。 

この記事に関するお問い合わせ

臨時特別給付金推進室
TEL:072-892-0121