公開日 2024年12月01日
交野市犯罪被害者等の支援に関する条例(素案)
近年の犯罪は多様化しており、誰もが突然犯罪被害者等になる可能性があります。
しかしながら、犯罪被害を受けた被害者やその家族への社会の理解、支援は十分なものとは言えません。
犯罪被害を受けた市民の心身の負担軽減・回復を支援するとともに、市民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現に向け、本条例の制定をめざします。
1.対象案件
交野市犯罪被害者等の支援に関する条例(素案)[PDF:136KB]
2.意見の募集期間
令和6年12月1日(日)から令和7年1月6日(月)まで
※郵送の場合は期間内の消印有効
3.条例素案の閲覧場所
(1)交野市ホームページ(当ページ)
(2)交野市役所 本館2階 情報公開コーナー
(3)交野市役所 第2別館 危機管理室 窓口
※(2)・(3)は、月〜金曜日(祝祭日を除く)9時〜17時30分に限る
4.意見を提出できる人
- 市内に在住・在勤・在学している人
- 市内に事業所(事務所を含む)を有する人や法人、団体
- 市税の納税義務を有する人や法人、団体
- その他、この件に利害関係を有する人や法人、団体
5.意見の提出方法
次の【1】または【2】のいずれかの方法で提出してください。
【1】下記リンク又はQRコードから、専用フォームに意見等を記入して提出
【2】次の意見書(Word又はPDF)を使用して意見等を記入し、(1)〜(4)のいずれかの方法で提出
【提出先】
(1)郵便 〒576−8501(住所記入不要) 交野市 危機管理室 宛
(2)FAX 072−893-2636
(3)メール ansin@city.katano.osaka.jp
(4)直接持参 交野市役所 第2別館 危機管理室
※(4)は、月〜金曜日(祝祭日を除く)9時〜17時30分に限る
6.留意事項
- 意見等の提出については、期間にご注意ください。
- 意見の全部、一部を公表することがあります。
- 意見に対して個別回答はしません。
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