住居番号表示板の掲示について(お願い)

公開日 2024年12月11日

更新日 2024年12月18日

 住居番号表示板の掲示については、「住居表示に関する法律」および「交野市住居表示に関する条例」で、建物等の主な出入り口が道路に接している場合はその出入り口付近に、出入り口が道路から離れている場合は道路に接する付近に、住居番号を通行人から見やすい場所に表示しなければならない、と規程しています。このため、住居などの建物を新築等された場合は、見やすい場所に住居番号表示板を掲示していただきますようお願いします。

 なお、経年劣化等で表示板が滅失等している場合は、無料での再交付を行っていますので、再交付をご希望の場合は市民課までお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ

市民課
TEL:072-892-0121