公開日 2025年01月21日
軽自動車税種別割の課税条件
原付バイク等(※1)を含む軽自動車税種別割は、毎年4月1日に交野市内に存在する軽自動車等の所有者(※2)に対して
課税されます。
種別割は年税のため、4月2日以降に廃車しても年間分の税金がかかります。また、月割・日割計算はいたしませんので
注意してください。
また、4月1日最終時点の状況をみて課税するため、4月1日の開庁時間中(9:00〜17:30)に廃車した場合は課税
されません。
資格を持つ販売業者が「商品車(※3)」として所有している場合は、4月1日に所有していても課税が免除されます。
※1 ここでいう原付バイク等とは、125cc以下のバイク、ミニカー(排気量50cc以下)、小型特殊自動車(フォークリフト等作業車、トラクター等農耕車両)
※2 ここでいう所有者とは、申告の有無に関わらず軽自動車等を物理的に所有している人のことを指します。
※3 商品車の課税免除は、当該車両が課税台帳に登録されていないこと(ナンバープレートが無いこと)が条件となります。
「廃車」の意味
申告を受けて種別割の課税台帳から課税情報を「抹消」することを「廃車」と呼んでいますが、地方税法の解釈としては、物理的
に「所有」していることが課税の条件となるため、「廃車」申告は手元から原付バイク等が滅失(業者引き取り・スクラップ・他人に
譲渡するなど手元から無くなること)してから行うものとされています。このため、廃車申告後に手元にバイク等が存在することは
ありえないというのが法の見解です。
交野市においてもこの解釈を支持していますので、以下の場合は廃車申告をしていても、所有者とみなす方に期間に応じた
種別割を再課税いたします。
再課税の要件
・3月中に廃車申告をして、4月2日以降に同一人で登録申告をした場合
⇒廃車から登録までの期間中、継続して所有していたとみなし再課税します。
・3月末までに発行された他市区町村の再登録用書類を添付書類として、4月2日以降に現所有者が登録申告をした場合。
⇒譲渡証明書等で譲渡日を確認したうえで、4月1日時点の所有者に再課税します(前所有者が納税義務者となる場合は、
その事実を前登録市町村に通知する場合があります)。
・故障しているが修理できる状態で、現状運行できないという理由で廃車し、4月2日以降に修理完了し再登録した場合
⇒完全に解体されフレームも破損し修復不能である場合、及び無可動車は課税対象となりません。
・しばらく乗らないという理由で廃車し、4月2日以降に乗る用事ができたため再登録した場合
⇒運行するかどうか、公道を走るかどうかは課税の条件にはなりません。可動(修理した場合も含む)状態であるうちは
納税義務が生じます。
・譲渡目的で廃車したが実際は譲渡せず再登録用の証明書を紛失し、4月2日以降に譲渡機会を得たため廃車証明書の
再発行を申請した場合
⇒譲渡するため再発行するということで、廃車から譲渡までの間の当該車両の保有状況についてお伺いします。
その他、個別のケースにより廃車済車両に再課税する場合があります。
申告方法について
原付バイク等の申告詳細については、 こちら をごらんください。