公開日 2025年03月05日
令和6年度介護報酬改定により令和7年3月31日まで設けられていた経過措置が終了となり、
対象となるサービス事業所において適切に措置が講じられていない場合は、
減算の適用が開始されます。
減算となる場合は、下記のとおり届出が必要となりますので、
対象のサービス事業所におかれましては、必要に応じてご対応をお願いいたします。
※届出がない場合、適切に対応済みであるとみなし、介護報酬の算定上「基準型」といたしますのでご留意ください。
なお、「基準型」としていても運営指導等で適切に措置が講じられていないことが判明した場合等、
遡及して返還が発生することもございますのでご注意ください。
対象となる減算措置及び該当サービス
業務継続計画未策定減算
●定期巡回・随時対応型訪問介護看護
●訪問型サービス(総合事業)
※居宅介護支援および介護予防支援については届出は不要ですが、
適切に措置を講じていない場合は、減算の対象となります。
身体拘束廃止未実施減算
●(介護予防)小規模多機能型居宅介護
●看護小規模多機能型居宅介護
提出書式
サービスごとに以下の様式をご提出ください。
体制届・一覧表・別紙(地域密着型サービス)R7.4月~[XLSX:541KB]
体制届・一覧表・別紙(総合事業)R7.4月~[XLSX:138KB]
※提出の際は、不要なシートはすべて削除し、申請に必要な様式のみを送付してください。
提出方法・提出先
電子メールまたは郵送・持参
- 電子メールの場合は件名に事業所名および「体制等状況一覧表」の文言を入れてください。
- 受領確認のメールを返信します。受付印を押印した届出書の写し(PDFデータ)は添付しません。
- 受付印を押印した届出書の写しが必要な場合は、副本および返信用封筒を同封して郵送もしくは持参で提出してください。
電子メールの送付先
hukusi-soumu@city.katano.osaka.jp
郵送・持参先
〒576-0034 交野市天野が原町5-5-1
交野市 福祉部 福祉総務課
提出期限
令和7年3月14日(金) ※郵送の場合は消印有効