公開日 2025年04月01日
令和7年4月より、妊婦を対象に産前産後の心身の負担軽減、妊娠期からの切れ目ない支援を行うために、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。これに伴い、出産・子育て応援給付事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」に移行します。なお、妊婦のための支援給付は、妊婦への支援を総合的に行うため、伴走型相談支援(妊婦等包括相談支援事業)による面談と一体的に実施します。
支援内容
伴走型相談支援(妊婦等包括相談支援事業)
令和7年4月1日から児童福祉法の改正により、「妊婦等包括相談支援事業」として、すべての妊婦や子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、経済的支援と合わせ、妊娠届出時・妊娠8か月時・こんにちは赤ちゃん訪問時のアンケートに基づき助産師または保健師が面談を実施し、必要に応じた子育て情報の提供や、各種教室、産後ケア事業等の支援につなげます。
経済的支援 (出産応援ギフト 妊婦のための支援給付)
・妊婦給付認定及び支給申請後、現金5万円を給付します。
・妊娠届の提出時に保健師等との面談を行い、手続きのご案内をします。
出産・子育て応援ギフト(妊婦のための支援給付)の申請方法
出産応援ギフト (妊婦のための支援給付 1回目)
対象者
下記のすべてにあてはまる人
・産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した
・申請時点で交野市に住民票がある(DV等で住民票が他の自治体にあるなど特別な事情を除く)
・他の自治体で国の妊婦のための支援給付金(1回目)の支給を受けていない
支給額
妊娠1回につき、妊婦に5万円
申請方法
妊娠届出時の面談にて申請書を配布
子育て応援ギフト (妊婦のための支援給付 2回目)
対象者
下記のすべてにあてはまる人
・令和7年4月1日以降に出産等した人
・申請時点で交野市に住民票がある(DV等で住民票が他の自治体にあるなど特別な事情を除く)
・他の自治体で国の妊婦のための支援給付(2回目)の支給を受けていない
支給額
こども1人につき、母に5万円 (流産死産を含む)
申請方法
こんにちは赤ちゃん訪問時に助産師等と面談を行い、手続きについてご案内します
注意事項
- 給付には妊婦(母)からの申請が必要です。
- 令和7年4月1日以降に流産や死産等された方も妊婦のための支援給付の支給対象になります。詳細は、こども家庭室 母子保健係にお問い合わせください。
- 給付金を語った詐欺にご注意ください。市町村や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。また支給のために手数料の振り込みを求めることも絶対にありません。
よくあるご質問
Q:自宅で妊娠判定しているのですが、産科医療機関等を受診していなくても出産応援ギフト(妊婦のための支援給付)の申請はできますか?
A:産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した人が対象のため申請できません。
Q:出産子育て応援ギフト(妊婦のための支援給付)は、流産・死産等の場合でも支給対象になりますか?
A:流産・死産等になった場合でも、出産子育て応援ギフト(妊婦のための支援給付)の支給対象です。申請方法については、こども家庭室 母子保健係にお問い合わせください。
Q:多胎児の場合はそれぞれいくら支給されますか?
A:出産応援ギフト(妊婦のための支援給付1回目)は5万円、子育て応援ギフト(妊婦のための支援給付2回目)は5万円×人数分となります。
関連リンク
こども家庭庁 妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施