妊婦等包括相談支援事業と妊婦のための支援給付について 

公開日 2025年04月01日

更新日 2026年04月01日

 

妊婦を対象に産前産後の心身の負担軽減、妊娠期からの切れ目ない支援を行うために、認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。

妊婦のための支援給付は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援(伴走型相談支援)事業による面談と一体的に実施します。

支援内容

妊婦等包括相談支援(伴走型相談支援)事業

 すべての妊婦や子育て家庭が安心して出産・子育てができるよう、経済的支援と合わせ、妊娠届出時・妊娠8か月時・こんにちは赤ちゃん訪問時のアンケートに基づき助産師または保健師が面談を実施し、必要に応じた子育て情報の提供や、各種教室、産後ケア事業等の支援につなげます。

 

妊婦のための支援給付

  妊婦給付認定及び支給申請後、1回目は現金5万円、2回目は胎児の数×現金5万円を給付します。

妊婦のための支援給付の申請方法

妊婦のための支援給付 1回目

対象者

下記のすべてにあてはまる人

  • 産科医療機関等を受診し、妊娠の事実(胎児心拍)を確認した
  • 申請時点で交野市に住民票がある(DV等で住民票が他の自治体にあるなど特別な事情を除く)
  • 他の自治体で妊婦のための支援給付1回目の支給を受けていない
支給額

妊娠1回につき、妊婦に5万円

申請方法

妊娠届出時の保健師等との面談で申請書を配布

 

妊婦のための支援給付 2回目

対象者

下記のすべてにあてはまる人

  • 令和7年4月1日以降に出産等した人
  • 申請時点で交野市に住民票がある(DV等で住民票が他の自治体にあるなど特別な事情を除く)
  • 他の自治体で妊婦のための支援給付2回目の支給を受けていない
支給額

こども1人につき、母に5万円 (流産死産を含む)

申請方法

こんにちは赤ちゃん訪問時、助産師等と面談を行い、手続きについてご案内します

 

注意事項

  • 給付には妊婦(母)からの申請が必要です。
  • 令和7年4月1日以降に流産や死産等された方も妊婦のための支援給付の支給対象になります。詳細は、おやこ保健課にお問い合わせください。
  • 給付金を語った詐欺にご注意ください。市町村や国などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは絶対にありません。また支給のために手数料の振り込みを求めることも絶対にありません。

 

よくあるご質問

Q:自宅で妊娠判定しているのですが、産科医療機関等を受診していなくても妊婦のための支援給付1回目の申請はできますか?

A:産科医療機関等を受診し、妊娠の事実(胎児心拍)を確認した人が対象のため申請できません。

 

Q:妊婦のための支援給付は、流産・死産等の場合でも支給対象になりますか?

A:流産・死産等になった場合でも、妊婦のための支援給付の支給対象です。申請方法については、おやこ保健課にお問い合わせください。

 

Q:多胎児の場合はそれぞれいくら支給されますか?

A:妊婦のための支援給付1回目は5万円、妊婦のための支援給付2回目は5万円×胎児の人数となります。

 

関連リンク

こども家庭庁 妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施

この記事に関するお問い合わせ

おやこ保健課
TEL:072-893-6405