戸籍に氏名のフリガナが記載されます

公開日 2025年05月21日

更新日 2026年06月30日

フリガナの届出は締め切りました。

令和8年5月25日までに届出をされなかった方のみ、1回に限り氏名のフリガナの変更の届出ができます。

届出をした方が変更を希望する場合、家庭裁判所の許可が必要となります。

詳細は下記をご覧ください。

 

氏や名の振り仮名の変更届

戸籍に記載された氏や名の振り仮名が誤っている場合、振り仮名の変更届の提出が必要です。

・令和7年5月26日から令和8年5月25日まで(改正法の施行日から1年以内)に一度も届出をされていない方

 1回に限り変更可能です。

・令和8年5月25日までに振り仮名の届出を行なった方、令和8年5月25日までに戸籍に振り仮名がすでに記載されている方

 家庭裁判所にて発行される書類(審判書謄本・確定証明書)が必要となります。

※届出を行う場合は、戸籍に変更後の振り仮名が記載されるまで早くとも数日から2週間程度かかり、その間は戸籍証明等の取得ができなくなりますのでご注意ください。

 

氏や名の振り仮名の変更届を出せる人(届出人)について

氏の振り仮名の変更届と名の振り仮名の変更届とで、それぞれ届出人が異なります。

・氏の振り仮名の変更の届出(令和8年5月25日までに氏の振り仮名を未届の場合)
戸籍の筆頭者および配偶者が届出することとなります。
他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。
筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者が、配偶者も除籍されている場合には当該戸籍に在籍している子のいずれか一人が届出人となります。

・氏の振り仮名の変更の届出(令和8年5月25日までに氏の振り仮名を届出済の場合)
家庭裁判所の許可を得たうえで、筆頭者および配偶者が届出することとなります。
他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をお願いいたします。
筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者が、配偶者も除籍されている場合には当該戸籍に在籍している子のいずれか一人が届出人となります。

・名の振り仮名の変更の届出(令和8年5月25日までに名の振り仮名を未届の場合)
名の振り仮名を変更する本人が届出することとなります。
ただし、15歳未満の方は親権者等の法定代理人全員で届出をすることとなります。

・名の振り仮名の変更の届出(令和8年5月25日までに届出済の場合)
家庭裁判所の許可を得たうえで、名の振り仮名を変更する本人が届出することとなります。
ただし、15歳未満の方は親権者等の法定代理人全員で届出をすることとなります。

 

変更届の届出方法について(令和8年5月25日まで未届の場合)

本籍地市区町村への郵送、本籍地または住所地の市区町村窓口での届出

本籍地市区町村への郵送、または本籍地およびお住まいの市区町村窓口での届出が可能です。

以下の届書をダウンロードし、印刷のうえ、郵送またはご持参ください。

交野市に提出される場合は下記の窓口に郵送もしくはご持参ください。

〒576-8501 大阪府交野市私部1丁目1番1号

交野市役所 別館3階 市民部市民課

 

氏の振り仮名の変更届 [PDF:177KB]

名の振り仮名の変更届[PDF:252KB]

 

〇持参もしくは同封いただくとと手続きがスムーズなもの

 ・本人確認書類

 ・現にその読み方を使用していることがわかるもの(パスポートやキャッシュカード等)

変更届の届出方法について(令和8年5月25日までに届出済の場合)

本籍地または住所地の市区町村窓口での届出

家庭裁判所の許可を受けたうえで、本籍地およびお住まいの市区町村窓口での届出が必要です。

交野市に提出される場合は下記の窓口に郵送もしくはご持参ください。

〒576-8501 大阪府交野市私部1丁目1番1号

交野市役所 別館3階 市民部市民課

 

〇必要書類(いずれも原本。返却不可)

 ・家庭裁判所が発行した審判書謄本(氏または名の振り仮名を変更する場合)

 ・家庭裁判所が発行した確定証明書(氏の振り仮名を変更する場合)

 

変更の際に使用できる振り仮名について

戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」(※)に限ります。ただし、既に戸籍に記載されている者がこうした一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、その読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、病院の診察券等の写し)を振り仮名の変更届に添付する必要があります。

(※)氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものの例
   音読み・訓読みの組み合わせ:(例)太郎(タロウ) 花子(ハナコ)
   部分音訓:音読み・訓読みの一部を組み合わせた振り仮名(例)心愛(ココア)、桜良(サラ)
   熟字訓 :1文字単位の訓読みでは読まないが、2文字以上の熟字単位で訓読みを当てはめたもの
        (例)飛鳥(アスカ)、弥生(ヤヨイ)、五月(サツキ)、百合(ユリ)
   置き字 :直接読まないが、文字に意味を込めたり画数調整をする文字を置くもの
        (例)美空(ソラ)、彩夢(ユメ)

詐欺に注意!


振り仮名の変更の届出には手数料はかかりません。
また、変更の届出をしなくても罰則はありません。

手数料や罰則等を騙る詐欺には十分ご注意ください

 

 

以下の届出については締め切りました。

誤りがあった場合のフリガナの届出の締め切りは令和8年5月25日(月)までです(終了しました。)

昨年、本籍地の市区町村から送付された戸籍のフリガナが記載された通知書について、誤りがあった場合の届出の期限が近づいております。

誤りがある方は届出をお忘れないようにご注意ください。

フリガナが正しければ提出する必要はありません。

5月26日(火)以降、順次フリガナが記載されます。

本籍が交野市の場合、10月上旬に記載をする予定です。

尚、届出を出さずに記載された方のみ、一度だけ家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出ができます。

 

期限:令和8年5月25日(月)

届出の方法:オンライン(マイナポータル)、本庁市民課窓口、本籍地へ郵送

      ※オンラインの届出は令和8年5月25日(月)17時まで

戸籍に記載される氏名のフリガナの通知書が届きます

☆☆フリガナに誤りがある方のみ届出ください☆☆

令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されることとなりました。

通知書が届きましたら内容をご確認いただき、フリガナに誤りがある方のみ届出ください。

正しい場合は届出やご連絡いただく必要はございません。

市区町村長による氏名のフリガナの記載

令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏名のフリガナが戸籍に順次記載されます。

この場合、1回に限り氏名のフリガナの変更の届出ができます。

氏名のフリガナの届出をした方が、そのフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

通知書(ハガキ)の発送について

発送時期

令和7年7月下旬頃(予定)

対象者

交野市に本籍地を置いている方(基準日:令和7年5月26日)

通知書は本籍地を置いている市町村から送付されます。

同じ戸籍で同じ住所の方を最大4名1通で送付します。

それぞれの市町村により発送時期は異なります。

詳細は本籍地を置いている市町村のHPをご確認ください。

フリガナの通知書について

通知書

 

フリガナが正しい場合

届出やご連絡いただく必要はございません。

届出が無い場合、令和8年5月26日以降に通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。

 正しい場合

 

フリガナが誤っている場合

令和8年5月25日までに正しいフリガナを必ず届出してください。その届出を元に正しいフリガナを戸籍に記載します。

マイナポータルを利用してオンラインで届出を行うことができます。

また、窓口・郵送でも可能です。

窓口・郵送での届出の際は下記の様式をご利用ください。

※締め切りました

 

氏や名のフリガナの届出

 

氏のフリガナの届出の届出人について

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。

筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名のフリガナの届出の届出人について

既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人になります。

届出に必要なものについて

氏や名の読み方が一般に認められているものではない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳、資格確認書等)の写しを提出していいただく必要があります。

注意事項

戸籍のフリガナを変更すると住民票のフリガナも変更となります。 戸籍のフリガナと他の行政手続き(年金・パスポート)等で使用しているフリガナの違いがあることで、他で使用しているフリガナの変更手続きが必要となる可能性がありますのでご注意下さい。

住民票のフリガナは年金事務所へも情報連携されているため、年金の受取口座のフリガナと相違すると情報が一致しないことにより年金の振り込みができなくなります。 戸籍のフリガナを変更した場合は、口座名義変更の手続きも併せてお願いします。

詳細について

詳細につきましては、法務省のHPをご覧ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html

お問い合わせについて

制度の趣旨や届出方法等のお問い合わせについては、法務省が設置しているコールセンターまでお問い合わせください。

電話番号:0570-05-0310

設置期間:令和7年5月26日から令和8年5月26日の午前8時30分から午後5時15分まで

(土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)を除く)

この記事に関するお問い合わせ

市民課
TEL:072-892-0121

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