公開日 2026年01月08日
更新日 2026年01月09日
【趣旨】令和7年2月26日に発生した大船渡市林野火災を受け、林野火災の予防対策をより実効性の高いものとするため
【目的】林野火災注意報及び林野火災警報の的確な発令
林野火災注意報の発令基準
※次のいずれかの場合に発令します。
・前3日間の合計降水量が1㎜以下であり、かつ、前30日間の合計降水量が30㎜以下のとき。
・前3日間の合計降水量が1㎜以下であり、かつ、乾燥注意報発令時
林野火災警報の発令基準
・林野火災注意報の発令基準に該当し、かつ、強風注意報発令時
発令対象区域
下記、緑色の区域及び傍示地区
詳細をご覧になりたい場合は、大阪府地図情報システムから、交野市を検索し、「地域森林計画対象民有林」を選択してください。
発令時の「努力義務」及び「制限」
上記発令対象区域では、屋外での火気の使用について、
注意報発令時には「努力義務」、警報発令時には「制限」がかかります。
①山林、原野等において火入れをしないこと
②煙火を消費しないこと
③屋外において火遊び又はたき火をしないこと
④屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと
⑤山林、原野等の場所で、喫煙しないこと
⑥残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること
発令時の広報
林野火災注意報や林野火災警報が発令された際には、ホームページで公開するとともに、警報発令時には該当区域周辺で消防車両による巡回広報を実施します。
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