サウナ設備に係る基準が改正されます

公開日 2026年04月10日

交野市火災予防条例が改正されます。  施行日 令和8年3月31日 

 近年のサウナブームを背景に、従来の浴場等の建物内に設置されていたサウナとは異なり、屋外等のテントやバレル(木樽)に放熱設備(サウナストーブ)を設置する事例が全国で増加しています。現行のサウナ設備の基準は、浴場等の建物内に設置することを想定したものとなっているため、こうした屋外のテント等に設置される消費熱量が小さいサウナ設備(簡易サウナ設備)に適用される基準を定める必要性が生じたため、交野市火災予防条例を改正することとなりました。

◯簡易サウナ設備とは…

 テント型サウナ室又はバレル型サウナ室に設ける放熱設備であって、屋外その他の直接外気に接する場所に設ける定格出力6キロワット以下のものであり、かつ、薪又は電気を熱源とするものを「簡易サウナ設備」といいます。

    

◯届出について

 相対的に火災危険性が低いと考えられる個人が設けるものを除き、届出が必要です。また、個人が設置するものであっても、商業目的で設置する場合は届出が必要です。

◯設置について

周囲の可燃物が高温にならない距離または引火しない距離を確保してください。

簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に、直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けてください。ただし、薪を熱源とするものにあっては、その周囲において火災が発生した際に速やかに使用できる位置に消火器を設置することにより代えることができます。

・個体燃料(薪)を使用する簡易サウナ設備については、不燃材料で造った「たき殻受け」を付設してください。

・交野市火災予防条例に適合するように設置してください。

・個人が設けるもので、火災危険性について不明な場合は、消防本部予防課へ問い合わせてください。

この記事に関するお問い合わせ

消防本部 予防課
TEL:072-892-0012(直通)