公開日 2026年03月24日
平成30年の道路法改正により、道路占用者に対する占用物件の維持管理義務が明確化されました。
さらに、令和8年4月1日からは改正道路法施行規則が施行され、道路占用者に対し、占用物件の安全性確認報告や点検結果等の報告が義務付けられることとなり、これに併せて「道路管理者による占用物件の維持管理の適正化ガイドライン」が策定されています。
占用物件に起因する第三者への重大事故を未然に防止するため、改めて下記のとおり周知します。占用物件の適切な維持管理について、格段のご理解とご協力をお願いします。
なお、交野市では、令和8年4月以降の占用許可更新から、更新申請書提出時に占用許可物件の安全性に関する報告を求めますので、占用者の皆様におかれましては適切な対応をお願いします。
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