【連鎖倒産防止】セーフティネット保証制度1号にかかる認定について

公開日 2026年07月30日

 セーフティネット保証制度1号とは、経済産業大臣が指定した大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。

 この制度を利用するために、交野市では中小企業信用保険法第2条第5項第1号に基づく認定(1号認定)を行っています。この認定書の提出により金融機関または信用保証協会に対する保証付き融資の申込が可能となります。認定書の有効期間は認定書発行の日から起算して30日です。くわしくは、 中小企業庁ホームページ をご覧ください。

※なお、現在済産業省では株式会社全東信の破産手続き開始により影響を受ける中小企業・小規模事業者への支援が開始されました。セーフティネット保証1号の事前相談にも対応されていますので、くわしくは 経済産業省のホームページ をご覧ください。

 

認定の要件

下記の全てを満たす事業者 

 1. 交野市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)を有すること 

 2. 下記のいずれかに該当すること
  (ア) 1号指定事業者に対して、50万円以上の売掛金債権等を有していること。                                       

  (イ) 1号指定事業者に対して、50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、 当該事業者との取引規模が全取引額の20%以上あること。

 

認定の手続き

上記の対象となる方は、以下の必要書類を用意し、交野市地域振興課窓口(交野市立青年の家内)において認定申請をおこなってください。

※認定書の発行後、有効期間内に金融機関または信用保証協会へ融資をお申込みください。融資の実行には金融機関または信用保証協会の審査等がありますので、本認定の取得は一切の融資・保証を約束するものではありません。

 

【認定申請に必要な書類】 ※提出後は返却できないので必ず写しをとってください。

 1.認定申請書
  SN1号認定申請書(Excel版)[XLSX:20.9KB]

  SN1号認定申請書(PDF版)[PDF:143KB]

  SN1号認定申請書記入例[PDF:240KB]

 2.事業所所在地を確認できる資料(履歴事項全部証明書等)

  ※ 認定申請日から3ヶ月以内に発行されたもの
  ※ 個人事業主の場合は、確定申告書の写しもしくは開業届の写し

 3.指定事業者に対する債権額を証明する資料(例:売掛台帳、請求書等の写し、売上台帳)
  ※ 認定要件2.イに該当する場合は原則6ヶ月分(指定事業者や申請者の業種によって必要期間が異なります。事前にお問い合わせください)
  ※ 売掛金債権等を有していることが確認できない場合、裁判所からの通知書等を追加で求めることがあります。

 4.申請者の本人確認書類(代理人申請の場合は委任状も必要)
  SN委任状[DOCX:21.8KB]

 

留意事項

・認定所の発行までには、申請書類の提出から1~2週間程度を要します。

・申請内容の確認のため、後日担当者から電話等でご連絡する場合があります。

 

 

この記事に関するお問い合わせ

地域振興課
TEL:072-892-0121

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