○交野町の設置
昭和30年3月23日
大阪府告示第141号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、昭和30年4月1日から、北河内郡交野町及び星田村を廃し、その区域をもつて交野町を設置する。
―――――――◇―――――――
昭和30年3月29日
総理府告示第621号
地方自治法第7条第1項の規定により、大阪府北河内郡交野町及び星田村を廃し、その区域をもつて交野町を置く旨、大阪府知事から届出があつた。
右の廃置分合は、昭和30年4月1日からその効力を生ずるものとする。
○交野町の設置
昭和30年3月23日
大阪府告示第141号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、昭和30年4月1日から、北河内郡交野町及び星田村を廃し、その区域をもつて交野町を設置する。
―――――――◇―――――――
昭和30年3月29日
総理府告示第621号
地方自治法第7条第1項の規定により、大阪府北河内郡交野町及び星田村を廃し、その区域をもつて交野町を置く旨、大阪府知事から届出があつた。
右の廃置分合は、昭和30年4月1日からその効力を生ずるものとする。