○交野市の設置
昭和46年10月25日
大阪府公告第174号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第8条第3項の規定により、昭和46年11月3日から北河内郡交野町を交野市とする。
―――――――◇―――――――
昭和46年10月29日
自治省告示第200号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第8条第3項の規定により、大阪府北河内郡交野町を交野市とする旨、大阪府知事から届出があつた。
右の処分は、昭和46年11月3日からその効力を生ずるものとする。
○交野市の設置
昭和46年10月25日
大阪府公告第174号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第8条第3項の規定により、昭和46年11月3日から北河内郡交野町を交野市とする。
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昭和46年10月29日
自治省告示第200号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第8条第3項の規定により、大阪府北河内郡交野町を交野市とする旨、大阪府知事から届出があつた。
右の処分は、昭和46年11月3日からその効力を生ずるものとする。