○交野市名誉市民条例
平成2年6月28日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、市民又は本市にかかわりの深い者で、政治、経済、学術その他広く社会文化の発展に貢献し、市民が郷土の誇りとして敬愛する者に対し、交野市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、永くその栄誉を讃えることを目的とする。
(議会の同意)
第2条 名誉市民の称号は、市長が議会の同意を得て贈るものとする。
(顕彰)
第3条 名誉市民には、名誉市民であることを示す証書、名誉市民章及び記念品を贈り、顕彰する。
(待遇)
第4条 名誉市民には、次の待遇を与えることができる。
(1) 市の行う式典への招待
(2) 死亡の際に相当の礼をもつてする弔意
(3) 名誉市民年金の給付
(4) その他市長が必要と認める待遇
(称号の取消)
第5条 名誉市民が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を傷つけ、市民の尊敬を失つたと認めたときは、市長は、議会の同意を得て、名誉市民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。