○交野市名誉市民条例

平成2年6月28日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、市民又は本市にかかわりの深い者で、政治、経済、学術その他広く社会文化の発展に貢献し、市民が郷土の誇りとして敬愛する者に対し、交野市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、永くその栄誉を讃えることを目的とする。

(議会の同意)

第2条 名誉市民の称号は、市長が議会の同意を得て贈るものとする。

2 前項の称号は、故人に対しても贈ることができる。この場合においては、同項の規定を準用する。

(顕彰)

第3条 名誉市民には、名誉市民であることを示す証書、名誉市民章及び記念品を贈り、顕彰する。

(待遇)

第4条 名誉市民には、次の待遇を与えることができる。

(1) 市の行う式典への招待

(2) 死亡の際に相当の礼をもつてする弔意

(3) 名誉市民年金の給付

(4) その他市長が必要と認める待遇

(称号の取消)

第5条 名誉市民が本人の責に帰すべき行為により著しく名誉を傷つけ、市民の尊敬を失つたと認めたときは、市長は、議会の同意を得て、名誉市民の称号を取り消すことができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

交野市名誉市民条例

平成2年6月28日 条例第18号

(平成2年6月28日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成2年6月28日 条例第18号