○交野市有功者表彰条例

平成2年6月28日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、交野市政の振興発展に寄与し、その功績が顕著である者を交野市有功者(以下「有功者」という。)として有功者章を贈り、表彰することを目的とする。

(有功者)

第2条 次の各号の一に該当する者は、これを有功者とする。

(1) 永年公職に精励し、顕著な功績があつた者

(2) 教育、文化、社会福祉その他公益の増進に寄与し、顕著な功績があつた者

(3) その他自治の振興及び産業の発展に寄与し、顕著な功績があつた者

(表彰)

第3条 有功者には、表彰状、有功者章及び記念品を贈る。

2 有功者の表彰は、市制施行記念日(文化の日)又は市長が定める適当な日に行う。

(待遇)

第4条 有功者には、次の待遇を与えることができる。

(1) 市の行う式典への招待

(2) 死亡の際に相当の礼をもつてする弔意

(3) その他市長が必要と認める待遇

(資格喪失)

第5条 有功者が本人の責に帰すべき行為により、有功者としてふさわしくない行為があつたときは、有功者としての資格を失う。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

交野市有功者表彰条例

平成2年6月28日 条例第19号

(平成2年6月28日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成2年6月28日 条例第19号