○交野市議会定例会招集回数に関する条例
昭和31年9月28日
条例第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基き、交野市議会定例会回数は、毎年4回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。
附則(昭和46年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
○交野市議会定例会招集回数に関する条例
昭和31年9月28日
条例第7号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基き、交野市議会定例会回数は、毎年4回とする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。
附則(昭和46年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
昭和31年9月28日 条例第7号
(昭和46年12月24日施行)
◆ | 昭和31年9月28日 | 条例第7号 |
◇ | 昭和46年11月2日 | 条例第25号 |
◇ | 昭和46年12月24日 | 条例第42号 |