○交野市議会傍聴規則
昭和62年8月1日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
2 一般席の傍聴人の定員は、50人とする。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、会議当日所定の場所で自己の住所及び氏名等を傍聴人受付簿に記入し、傍聴券の交付を受けなければならない。
2 前項の傍聴券は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。
(議場への入場禁止)
第4条 傍聴人は、議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第5条 次の各号の一に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険なものを持つている者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持つている者
(3) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器の類を持つている者
(4) 酒気を帯びていると認められる者
(5) 前各号に定めるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第6条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。
(3) 鉢巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(5) 飲食(水又は茶の飲用を除く。)又は喫煙をしないこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(平成26議会規則2・一部改正)
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第7条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
(傍聴人の退場)
第8条 傍聴人は、秘密会を開く議決があつたときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第10条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長は、これを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(交野市議会傍聴人取締規則の廃止)
2 交野市議会傍聴人取締規則(昭和45年議会規則第1号)は、廃止する。
附則(平成26年議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。