○交野市議会公印規則

昭和62年8月1日

議会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、交野市議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の名称等)

第2条 公印の名称、書体等は別表第1のとおりとし、そのひな型は別表第2のとおりとする。

(公印の保管)

第3条 公印の管守者は、事務局長とする。

2 公印は、常に堅固な容器に納めて保管し、使用しないときは、施錠し、厳重に保管しなければならない。

(公印の使用)

第4条 管守者は、公印を使用しようとするときは、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認のうえ使用しなければならない。

(公印の作製又は改刻)

第5条 公印を新調し、改刻し、又はその使用を廃止しようとするときは、議長の決裁を受けなければならない。

(公印の事故届)

第6条 事務局長は、公印の盗難、き損その他の事故が発生したきとは、速やかに議長に報告しなければならない。

(使用を廃止した公印の保存等)

第7条 事務局長は、使用を廃止した公印を5年間保存した後、焼却その他適当な方法で廃棄処分に付さなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

(平成18議会規則1・全改)

整埋番号

名称

寸法

書体

印材

員数

使用区分

1

大阪府交野市議会議長之印

ミリ

方21

てん書

つげ

1

議長名をもつてする文書

2

大阪府交野市議会之印

方21

てん書

つげ

1

議会名をもつてする文書

3

交野市議会常任委員会委員長之印

方21

てん書

つげ

1

各常任委員会委員長名をもつてする文書

4

交野市議会特別委員会委員長之印

方21

てん書

つげ

1

各特別委員会委員長名をもつてする文書

5

大阪府交野市議会事務局長之印

方18

てん書

つげ

1

事務局長名をもつてする文書

6

交野市議会運営委員会委員長之印

方21

てん書

つげ

1

議会運営委員会委員長名をもつてする文書

別表第2

(平成18議会規則1・全改)

1

2

3

4

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5

6

 

 

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交野市議会公印規則

昭和62年8月1日 議会規則第2号

(平成18年10月1日施行)