○交野市議会公印規則
昭和62年8月1日
議会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、交野市議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の保管)
第3条 公印の管守者は、事務局長とする。
2 公印は、常に堅固な容器に納めて保管し、使用しないときは、施錠し、厳重に保管しなければならない。
(公印の使用)
第4条 管守者は、公印を使用しようとするときは、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し、相違がないことを確認のうえ使用しなければならない。
(公印の作製又は改刻)
第5条 公印を新調し、改刻し、又はその使用を廃止しようとするときは、議長の決裁を受けなければならない。
(公印の事故届)
第6条 事務局長は、公印の盗難、き損その他の事故が発生したきとは、速やかに議長に報告しなければならない。
(使用を廃止した公印の保存等)
第7条 事務局長は、使用を廃止した公印を5年間保存した後、焼却その他適当な方法で廃棄処分に付さなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
(平成18議会規則1・全改)
整埋番号 | 名称 | 寸法 | 書体 | 印材 | 員数 | 使用区分 |
1 | 大阪府交野市議会議長之印 | ミリ 方21 | てん書 | つげ | 1 | 議長名をもつてする文書 |
2 | 大阪府交野市議会之印 | 方21 | てん書 | つげ | 1 | 議会名をもつてする文書 |
3 | 交野市議会常任委員会委員長之印 | 方21 | てん書 | つげ | 1 | 各常任委員会委員長名をもつてする文書 |
4 | 交野市議会特別委員会委員長之印 | 方21 | てん書 | つげ | 1 | 各特別委員会委員長名をもつてする文書 |
5 | 大阪府交野市議会事務局長之印 | 方18 | てん書 | つげ | 1 | 事務局長名をもつてする文書 |
6 | 交野市議会運営委員会委員長之印 | 方21 | てん書 | つげ | 1 | 議会運営委員会委員長名をもつてする文書 |
別表第2
(平成18議会規則1・全改)
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 |
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