○交野市会計管理者の補助組織設置規則
平成8年3月22日
規則第2号
交野市収入役の補助組織設置規則(昭和39年規則第5号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計室を置く。
(平成19規則20・一部改正)
(係の設置)
第2条 室に出納係及び審査係を置く。
(職の設置)
第3条 室に室長、係に係長を置く。
2 室に室長代理、係に主任を置くことができる。
3 前2項に定めるもののほか、室及び係にそれぞれ必要な職を置くことができる。
(平成13規則16・平成15規則11・平成17規則22・一部改正)
(分掌事務)
第4条 室の分掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 審査係
ア 支出命令書の審査及び保管並びに支出負担行為の確認に関すること。
イ 決算及び附属書類の審査に関すること。
ウ 現金及び有価証券の出納の審査に関すること。
エ その他室の庶務に関すること。
(2) 出納係
ア 現金、有価証券及び物品の出納及び保管に関すること。
イ 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。
ウ 小切手の振出しに関すること。
エ 一時借入金に関すること。
オ 基金の管理及び運用に関すること。
カ 決算及び附属書類に関すること。
キ 会計管理者の事務の引継ぎに関すること。
ク 歳入歳出外現金の整理に関すること。
ケ 財産の記録に関すること。
(平成19規則20・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の交野市収入役の補助組織設置規則第3条第2項の規定は、平成13年4月9日から適用する。
附則(平成15年規則第11号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第22号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。