○交野市消防長等事務専決規程
平成8年3月22日
規程第3号
交野市消防長等専決規程(昭和58年規程第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、法令に定めがあるもののほか、市長の権限に属する事務のうち、消防長並びに交野市消防本部の組織に関する規則(平成17年規則第2号)第2条及び交野市消防署の組織等に関する規程(平成17年消防規程第3号)第2条に規定する課の長(以下「課長」という。)が専決することができる事務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平成26消防規程2・一部改正)
(1) 異例に属すること。
(2) 先例に属すること。
(3) 規定の解釈上疑義があるもの
(4) 紛議、論争があるもの又は将来その原因となると認められるもの
(5) その他前各号に準ずるもの
(消防長専決事項)
第4条 消防長が専決することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 法令による一定基準に基づく許可及び承認
(2) 軽易な補助金、負担金、委託金等の申請
(3) 所管に属する行政財産の管理
(4) 所管に属する使用料、手数料、分担金、加入金、延滞金等の調定、徴収並びに還付のうち1,000,000円以上のもの
(5) 軽易な不要物品の処分
(6) 1件1,000,000円以上の予算の節(需用費については、節の細区分による。)の流用(企画財政部長と合議すること。)。ただし、人件費を除く。
(7) 所管に属する比較的重要な照会、回答、届出、報告、通知、公示送達、統計、調査、申請、申告及び進達
(8) 消防法(昭和23年法律第186号)第三章に基づく危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の許可、承認及び認可並びに各種の命令及び違反処理に係る事項
(9) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく火薬類の製造等の許可及び認可並びに各種の命令及び違反処理に係る事項
(10) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に基づく高圧ガスの製造等の許可、承認及び登録並びに各種の命令及び違反処理に係る事項
(11) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)基づく液化石油ガスの販売等の許可、認可、認定及び登録並びに各種の命令及び違反処理に係る事項
(12) 消防法、火薬類取締法、高圧ガス保安法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に規定する立入検査
(13) 危険物、火薬類、高圧ガス及び液化石油ガスの収去
(14) 大阪府公安委員会への製造所等の許可等、火薬類譲受等の意見の聴取又は火薬類製造の許可等、高圧ガス製造の許可等及び液化石油ガス貯蔵施設設置許可等に係る通報
(15) その他市長の決裁を要しない比較的重要な事項
(平成24消防規程2・平成25消防規程3・平成27規程5・一部改正)
(課長の専決事項)
第5条 課長が専決することができる事項は、次のとおりとする。
(1) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び閲覧、謄本及び抄本の交付
(2) 所管に属する各種台帳、帳簿等の閲覧の許可及び保管
(3) 所管に属する一般文書の審査及び受理
(4) 1件1,000,000円未満の予算の節(需用費については、節の細区分による。)の流用(財務所管課長と合議すること。)。ただし、人件費を除く。
(5) 法令等による定例的な照会、回答、届出、報告、通知、統計、調査、申請、申告及び進達
(6) 所管に属する使用料、手数料、分担金、加入金、延滞金等の調定、徴収並びに還付のうち1,000,000円未満のもの
(7) その他軽易定例的な事務の執行
(平成25消防規程3・平成27規程5・一部改正)
(準用)
第6条 前3条に定めるもののほか、その事務を専決する場合においては、交野市事務決裁規程(昭和58年規程第2号)の規定を準用する。この場合において、部長に関する規定は、消防長に関する規定として適用する。
(平成26規程5・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成8年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規程は、平成8年度以後に係る事務事業について適用し、平成7年度以前に係る事務事業については、なお従前の例による。
附則(平成17年規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規程は、平成17年度以降に係る事務事業について適用し、平成16年度以前に係る事務事業については、なお従前の例による。
附則(平成23年消防規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年消防規程第2号)
この規程は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年消防規程第3号)
この規程は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年消防規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(適用)
2 改正後の交野市消防長等事務専決規程は、平成26年4月1日以後に起案した事項について適用し、同日前に起案した事項については、なお従前の例による。
附則(平成27年規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用)
2 改正後の交野市消防長等事務決裁規程は、施行日以後に起案した事項について適用し、施行日前に起案した事項については、なお従前の例による。
附則(令和2年規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平成27規程5・全改、令和2規程1・一部改正)
(単位 万円)
費目 | 支出負担行為専決事項 | ||
消防長 | 課長 | ||
報酬、職員手当 | 20以上 | 20未満 | |
災害補償費 | 50未満 | ||
恩給及び退職年金 | 50未満 | ||
報償費 | 10以上 50未満 | 10未満 | |
交際費 | 20未満 | ||
需用費 | 消耗品費、燃料費 | 50以上 300未満 | 50未満 |
印刷製本費 | |||
光熱水費、修繕料 | |||
食糧費 | 5以上 10未満 | 5未満 | |
役務費 | 50以上 200未満 | 50未満 | |
委託料 | 50以上 200未満(工事等の施行に係る委託料の契約締結については、企画財政部長) | 50未満(工事等の施行に係る委託料の契約締結については、財務課長) | |
使用料及び賃借料 | 20以上 100未満 | 20未満 | |
工事請負費 | 130以上 1,000未満(契約締結については、企画財政部長) | 130未満(契約締結については、財務課長) | |
原材料費 | 50以上 300未満 | 50未満 | |
備品購入費 | 20以上 100未満 | 20未満 | |
負担金補助及び交付金 | 10以上 50未満 | 10未満 | |
扶助費 | 30以上 200未満 | 30未満 | |
貸付金 | 10以上 30未満 | 10未満 | |
補償補填及び賠償金 | 200未満 | ||
公課費 | 5以上 | 5未満 |
備考 需用費のうち、賄材料費、飼料費、医薬材料費に係る専決については、この表の需用費消耗品費の欄に掲げるそれぞれの金額を適用する。
別表第2(第3条関係)
(平成17規程1・全改、平成23消防規程1・令和2規程1・一部改正)
(単位 万円)
費目 | 支出命令専決事項 | ||
消防長 | 課長 | ||
報酬、職員手当 | 20以上 | 20未満 | |
災害補償費 | 50以上 100未満 | 50未満 | |
恩給及び退職年金 | 50以上 100未満 | 50未満 | |
報償費 | 50以上 100未満 | 50未満 | |
旅費 | 10以上 | 10未満 | |
交際費 | 20未満 |
| |
需用費 | 消耗品費、燃料費 | 300以上 500未満 | 300未満 |
印刷製本費 | |||
光熱水費、修繕料 | |||
食糧費 | 10以上 15未満 | 10未満 | |
役務費 | 50以上 100未満 | 50未満 | |
委託料 | 200以上 500未満 | 200未満 | |
使用料及び賃借料 | 100以上 200未満 | 100未満 | |
工事請負費 | 1,000以上 2,000未満 | 1,000未満 | |
原材料費 | 300以上 500未満 | 300未満 | |
備品購入費 | 100以上 200未満 | 100未満 | |
負担金補助及び交付金 | 50以上 100未満 | 50未満 | |
扶助費 | 200以上 500未満 | 200未満 | |
貸付金 | 30以上 50未満 | 30未満 | |
補償補填及び賠償金 | 50未満 |
| |
公課費 | 10以上 | 10未満 |
備考 需用費のうち、賄材料費、飼料費、医薬材料費に係る専決については、この表の需用費消耗品費の欄に掲げるそれぞれの金額を適用する。