○条例の左横書き実施に関する条例
昭和47年3月10日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、本市の条例を左横書きに改めるため、必要な措置を定めることを目的とする。
(左横書き)
第2条 本市の条例の文体は、左横書きとする。
(1) 章、節及び条番号の漢数字はアラビア数字に、号番号の漢数字はかつこ書きのアラビア数字に、号を更に細分する「イロハヽヽヽ」は「アイウヽヽヽ」に改める。
(2) 前号に定めるもののほか、漢数字は、固有名詞又は数としての観念が失われたものを除き、アラビア数字に改め、3位ごとに「,」で区切る。
(3) 「左の」は「次の」に、「左に」は「次に」に、「右」は「上記」に、「左記」は「下記」に、「左表」は「次表」に、「上欄」は「左欄」に、「下欄」は「右欄」に改める。
(4) 表及び様式は、その形式がすでに左横書きになつているものを除き、その右上端が左横書きの左上端になるよう位置を定める。
(5) 前各号に定めるもののほか、縦書き条例の字句等で左横書きに伴い改める必要のあるものは、その趣旨及び内容に変更を加えないで左横書きの形式に適合するように改める。
(委任)
第4条 この条例の施行について、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。