○規則等の左横書き実施に関する規則

昭和47年3月10日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、本市の規則及び規程(以下「規則等」という。)を左横書きに改めるため、必要な措置を定めることを目的とする。

(左横書き)

第2条 本市の規則等の文体は、左横書きとする。

(特別措置)

第3条 この規則施行前に公布された規則等は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の変更その他必要な措置については、条例の左横書き実施に関する条例(昭和47年条例第4号)第3条の規定に準じて行なうものにする。

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

規則等の左横書き実施に関する規則

昭和47年3月10日 規則第4号

(昭和47年3月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和47年3月10日 規則第4号