○交野市公印規則
昭和48年9月10日
規則第7号
(趣旨)
第1条 本市において使用する公印の作製、管守及び使用については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において公印とは、市長又はその他の職名若しくは庁名をもつて発する文書において発信者の表章として用いる印章又は、電子計算組織に記録された印影をいう。
(平成11規則39・一部改正)
(公印の使用)
第4条 公印を使用しようとする者は、管守者による押印すべき文書と原議文書又は証拠書類との照合審査(公印を押印すべき文書と原議文書又は証拠書類に相違がないことを確認することをいう。以下同じ。)を受けたうえ、使用するものとする。
2 公印を使用しようとする者が管守者であるときは、自ら照合審査を行ったうえ、使用することができるものとする。
3 前2項の公印の使用後、管守者は、原議文書又は証拠書類に認印するものとする。
(平成20規則12・全改)
(公印の持出)
第5条 公印の持出しを必要とするときは、公印持出許可願(様式第1号)を管守者に提出し、その許可を受けなければならない。
(職務代行の場合の公印)
第6条 市長又は職員に事故等があるため、他の職員が職務代理者、事務取扱者等となり、その職務を代行する場合においては、その職務を代行される者の公印を使用するものとする。
(公印の印材)
第7条 公印の印材は、容易に摩滅又は腐食しない硬質のものとする。
(公印の作製)
第8条 公印を新調し、又は改刻しようとするときは、総務課長に合議のうえ、交野市事務決裁規程(昭和58年規程第2号)の定めるところにより、決裁を受けなければならない。
(昭和50規則6・平成7規則12・平成16規則9・一部改正)
(公告)
第9条 次に掲げる公印を新調し、若しくは改刻し、又はその使用を廃止したときは、すみやかに公告するものとする。
(1) 市の印
(2) 市長の印
(3) 副市長の印
(4) 収入又は支出に関係のある印
(5) その他総務課長が必要と認める印
(昭和50規則6・平成7規則12・平成19規則8・一部改正)
(公印の管守方法)
第10条 公印は、常に印箱に納め使用しないときは施錠し、金庫等に格納のうえ、厳重に管守しなければならない。
(公印の印刷)
第11条 事務処理の便宜上必要のあるときは、公印の印影を印刷することができる。ただし、この場合は、総務課長に合議のうえ、市長の決裁を受けなければならない。公印を事前に押印する必要がある場合も同様とする。
2 前項の規定により、公印の印影を印刷し、又は事前に公印を押印した用紙は、厳重に保管するとともに、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。
(昭和50規則6・平成7規則12・令和元規則23・一部改正)
(公印印刷の特例)
第12条 前条第1項の規定により、公印の印影を印刷する場合において市長が特に必要と認めたときは、縮少して印刷することができる。
(令和元規則23・一部改正)
(公印の印影の電算処理)
第12条の2 電子計算組織を利用して作成する定型的な文書で、公印を押印する必要があるものについては、電子計算組織に記録した公印の印影を当該文書に印字すること(以下「公印の印影の電算処理」という。)により公印の押印に代えることができる。
2 第11条第1項の規定は、公印の印影の電算処理について準用する。
(令和元規則23・追加)
(公印台帳)
第13条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、常に整備しておかなければならない。
2 第8条の規定により公印を新調し、又は改刻したときは、公印台帳に当該公印を押印し、必要事項を記入して、すみやかに総務課長に送付しなければならない。
(昭和50規則6・平成7規則12・平成18規則25・一部改正)
(公印の事故届)
第14条 管守者は、公印に盗難、紛失その他の事故が生じたときは、すみやかに公印事故届(様式第3号)を総務課長を経由して市長に提出しなければならない。
(昭和50規則6・平成7規則12・一部改正)
(公印の廃止届)
第15条 管守者は、公印の使用を廃止したときは、すみやかに公印廃止届(様式第4号)を総務課長に提出しなければならない。
(昭和50規則6・平成7規則12・一部改正)
(廃止した公印の保存)
第16条 総務課長は、改刻その他の理由により廃止した市の印及び市長印は永久に、その他の印は5年間保存しなければならない。
(昭和50規則6・平成7規則12・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 現に管守中の公印については、この規則の規定に基づいて調製したものとみなす。
附則(昭和49年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第9号)
この規則は、昭和53年6月30日から施行する。
附則(昭和56年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第6号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第11号)
この規則は、昭和60年8月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第18号)
この規則は、平成4年6月1日から施行する。
附則(平成5年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第19号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第39号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第21号)
この規則は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成12年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第20号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第3号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第13号)
この規則は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成15年規則第18号)
この規則は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第41号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月26日から施行する。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第15号)
この規則は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成18年規則第25号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、別表第1整理番号15-3の項、同表整理番号15-4の項、同表整理番号51の項及び同表整理番号第52の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第12号)
この規則は、平成20年6月16日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第18号)
この規則は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成24年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第20号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年規則第25号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第29号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成27年4月1日からこの規則の施行の日までの間、既に使用された公印は、改正後の交野市公印規則の規定による公印を使用したものとみなす。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第59号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 交野市事務分掌条例施行規則の改正に伴う管主者の変更後、この規則の施行の日までの間、既に使用された公印は、改正後の交野市公印規則の規定による公印を使用したものとみなす。
附則(平成30年規則第12号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第27号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第32号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第19号)
この規則は、令和6年5月1日から施行する。
別表第1
(昭和49規則1・昭和49規則12・昭和50規則6・昭和50規則7・昭和50規則8・昭和50規則18・昭和51規則5・昭和52規則1・昭和53規則9・昭和56規則12・昭和57規則2・昭和57規則6・昭和58規則4・昭和59規則11・昭和60規則11・昭和61規則8・昭和62規則15・平成元規則8・平成3規則2・平成4規則15・平成4規則18・平成5規則11・平成7規則12・平成8規則12・平成9規則14・平成11規則19・平成11規則39・平成12規則6・平成12規則21・平成12規則25・平成14規則20・平成14規則24・平成15規則3・平成15規則13・平成15規則18・平成16規則8・平成16規則9・平成16規則24・平成16規則26・平成16規則41・平成16規則43・平成17規則14・平成17規則26・平成18規則15・平成18規則25・平成19規則8・平成19規則18・平成19規則24・平成19規則28・平成20規則12・平成20規則14・平成21規則3・平成23規則6・平成23規則16・平成23規則18・平成24規則14・平成24規則17・平成24規則20・平成24規則25・平成25規則31・平成25規則39・平成26規則3・平成26規則29・平成27規則17・平成28規則4・平成28規則51・平成28規則54・平成28規則59・平成29規則1・平成29規則2・平成29規則18・平成29規則26・平成29規則28・平成30規則12・平成31規則5・平成31規則17・令和元規則23・令和2規則18・令和2規則21・令和2規則27・令和2規則32・令和3規則8・令和4規則10・令和4規則24・令和5規則5・令和5規則7・令和5規則32・令和6規則3・令和6規則19・一部改正)
整理番号 | 名称 | 寸法 | 書体 | 印材 | 員数 | 使用区分 | 管守者 |
1 | 大阪府交野市之印 | ミリ 方30 | てん書 | つげ | 1 | 一般に市名をもつてする文書 | 総務課長 |
2 | 大阪府交野市役所之印 | 方30 | てん書 | つげ | 1 | 一般に市役所名をもつてする文書用 | 総務課長 |
3 | 大阪府交野市役所之印 | 方15 | れい書 | つげ | 1 | 料金後納郵便物差引表用 | 総務課長 |
4 | 大阪府交野市長之印 | 方30 | てん書 | つげ | 1 | 市長名をもつてする感謝状及び表彰状用 | 総務課長 |
5 | 大阪府交野市長之印 | 方21 | てん書 | 水牛 | 1 | 一般に市長名をもつてする文書用 | 総務課長 |
5―1 | 大阪府交野市長之印 | 方21 | てん書 | ― | 1 | 一般に市長名をもつてする文書用 | 総務課長 |
6 | 削除 | ||||||
7 | 大阪府交野市長印(市民) | 方21 | てん書 | 水牛 | 1 | 市民課の所管に属する事務に関する照会、回答、通知文書、諸証明及び許可書用 | 市民課長 |
7―1 | 大阪府交野市長印(市民) | 方21 | てん書 | ― | 1 | 市民課の所管に属する事務に関する照会、回答、通知文書、諸証明及び許可書用 | 市民課長 |
7―2 | 大阪府交野市長印(広域) | 方21 | てん書 | つげ | 2 | 住民基本台帳ネットワークシステムの広域交付の住民票証明用 | 市民課長 |
7―3 | 大阪府交野市長印(広域) | 方21 | てん書 | ― | 1 | 住民基本台帳ネットワークシステムの広域交付の住民票証明用 | 市民課長 |
8 | 大阪府交野市長印(子支) | 方21 | てん書 | ― | 1 | 子育て支援課の所管に属する事務に関する諸通知用 | 子育て支援課長 |
8―1 | 大阪府交野市長印(子支) | 方21 | てん書 | つげ | 1 | 子育て支援課の所管に属する事務に関する諸証明及び諸通知用 | 子育て支援課長 |
9 | 大阪府交野市長印(障福) | 方21 | てん書 | ― | 1 | 障がい福祉課の所管に属する事務に関する諸通知用 | 障がい福祉課長 |
10 | 大阪府交野市長印(家庭) | 方21 | てん書 | つげ | 1 | こども家庭室の所管に属する事務に関する照会、回答、通知文書、諸証明及び許可書用 | こども家庭室長 |
10―1 | 大阪府交野市長印(家庭) | 方21 | てん書 | ― | 1 | こども家庭室の所管に属する事務に関する照会、回答、通知文書、諸証明及び許可書用 | こども家庭室長 |
11 | 大阪府交野市長印(こども) | 方21 | てん書 | つげ | 1 | こども園課の所管に属する事務に関する諸証明及び諸通知用 | こども園課長 |
12 | 削除 |
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12―1 | 大阪府交野市長印(市民コーナー1) | 方21 | てん書 | 水牛 | 1 | 保健福祉総合センター市民サービスコーナーにおける住民票、戸籍、印鑑証明及び諸証明用 | 市民課長 |
12―2 | 削除 | ||||||
12―3 | 削除 |
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12―4 | 大阪府交野市長印(市民コーナー1) | 方21 | てん書 | ― | 1 | 保健福祉総合センター市民サービスコーナーにおける住民票、戸籍、印鑑証明及び諸証明用 | 市民課長 |
12―5 | 削除 | ||||||
12―6 | 削除 | ||||||
12―7 | 大阪府交野市長印(市民コーナー2) | 方21 | てん書 | つげ | 1 | 星田会館市民サービスコーナーにおける住民票、戸籍、印鑑証明及び諸証明用 | 市民課長 |
12―8 | 大阪府交野市長印(市民コーナー2) | 方21 | てん書 | ― | 1 | 星田会館市民サービスコーナーにおける住民票、戸籍、印鑑証明及び諸証明用 | 市民課長 |
13 | 大阪府交野市長印(健康) | 方21 | てん書 | つげ | 1 | 健康増進課の所管に属する事務に関する照会、回答、通知文書、諸証明及び許可書用 | 健康増進課長 |
13―1 | 大阪府交野市長印(健康) | 方21 | てん書 | ― | 1 | 健康増進課の所管に属する事務に関する照会、回答、通知文書、諸証明及び許可書用 | 健康増進課長 |
14 | 大阪府交野市長印(税) | 方21 | てん書 | つげ | 1 | 税務室の所管に属する事務に関する照会、回答、通知文書及び諸証明用 | 税務室長 |
14―1 | 大阪府交野市長印(税) | 方21 | てん書 | ― | 1 | 税務室の所管に属する事務に関する照会、回答、通知文書及び諸証明用 | 税務室長 |
15 | 大阪府交野市長印(国保) | 方21 | てん書 | つげ | 1 | 医療保険課の所管に属する事務に関する諸証明及び諸通知用 | 医療保険課長 |
15―1 | 大阪府交野市長印(国保) | 方21 | てん書 | ― | 1 | 医療保険課の所管に属する事務に関する諸証明及び諸通知用 | 医療保険課長 |
15―1―2 | 交野市印 | 方4 | てん書 | つげ | 1 | 国民健康保険被保険者証の保険者印用 | 医療保険課長 |
15―2 | 大阪府交野市長印(土地) | 方21 | てん書 | つげ | 1 | 国土利用計画法及び公有地の拡大の推進に関する法律による届出(申出)書に係る受理書用 | 都市まちづくり課長 |
15―3 | 大阪府交野市長印(介護) | 方21 | てん書 | つげ | 1 | 高齢介護課の所管に属する事務に関する諸証明及び諸通知用 | 高齢介護課長 |
15―4 | 大阪府交野市長印(介護) | 方21 | てん書 | ― | 1 | 高齢介護課の所管に属する事務に関する照会、回答、通知文書及び諸証明用 | 高齢介護課長 |
15―5 | 大阪府交野市長印(児童) | 方21 | てん書 | つげ | 1 | 児童発達支援センターの所管に属する児童発達支援、保育所等訪問支援、相談支援の契約及び施設の利用許可等用 | 児童発達支援センター所長 |
15―6 | 削除 | ||||||
15―7 | 削除 | ||||||
15―8 | 大阪府交野市長印(建築) | 方21 | てん書 | つげ | 1 | 開発調整課の所管に属する事務に関する調査報告書用 | 開発調整課長 |
15―9 | 大阪府交野市長印(給食) | 方21 | てん書 | つげ | 1 | 学校給食費の事務に関する諸通知用 | 学校給食センター所長 |
16 | (姓)市長 | たて10 よこ7 | れい書 | つげ | 2 | 戸籍法による認印 | 市民課長 |
16―1 | 交野市印 | たて4 よこ10 | かい書 | つげ | 2 | 住民基本台帳カード、通知カード、マイナンバーカード、在留カード及び特別永住者証明書の記載事項証明用 | 市民課長 |
16―2 | 交野市印 | たて4 よこ10 | かい書 | ― | 1 | 住民基本台帳カード、通知カード、マイナンバーカード、在留カード及び特別永住者証明書の記載事項証明用 | 市民課長 |
17 | (姓)市長 | たて10 よこ7 | れい書 | ― | 1 | 戸籍法による認印 | 市民課長 |
18 | (姓)副市長 | たて10 よこ7 | れい書 | つげ | 2 | 副市長職務代理者名をもつてする戸籍法による認印 | 市民課長 |
19 | (姓)副市長 | たて10 よこ7 | れい書 | ― | 1 | 副市長職務代理者名をもつてする戸籍法による認印 | 市民課長 |
20 | 大阪府交野市副市長之印 | 方21 | てん書 | つげ | 1 | 副市長名をもつてする文書用 | 総務課長 |
20―1 | 大阪府交野市総務部長之印 | 方21 | てん書 | つげ | 1 | 市長又は副市長の職務代理を行う場合の一般公文書 | 総務課長 |
21 | 大阪府交野市会計管理者之印 | 方21 | てん書 | つげ | 1 | 会計管理者名をもつてする文書用 | 会計室長 |
22 | 削除 |
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23 | 削除 | ||||||
24 | 削除 | ||||||
25 | 大阪府交野市福祉事務所印 | 方21 | てん書 | つげ | 1 | 福祉事務所名をもつてする文書用 | 福祉事務所長 |
26 | 大阪府交野市福祉事務所長之印 | 方21 | てん書 | つげ | 1 | 福祉事務所長名をもってする文書用 | 福祉事務所長 |
26―1 | 大阪府交野市福祉事務所長之印 | 方21 | てん書 | ― | 1 | 福祉事務所長名をもってする文書用 | 福祉事務所長 |
27 | 削除 | ||||||
28 | 削除 | ||||||
29 | 交野市立あさひ認定こども園長之印 | 方21 | てん書 | つげ | 1 | あさひ認定こども園長名をもつてする文書用 | あさひ認定こども園長 |
30 | 交野市立くらやま認定こども園長之印 | 方21 | てん書 | つげ | 1 | くらやま認定こども園長名をもつてする文書用 | くらやま認定こども園長 |
31 | 交野市会計管理者領収印(No.1、2) | 径30 | かい書 | ゴム | 2 | 公金収納用 | 会計室長 |
32 | 削除 |
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33 | 交野市出納員領収印 | 径28 | かい書 | ゴム | 1 | 公金収納用 | 会計室長 |
34 | 削除 | ||||||
35 | 交野市現金分任出納員領収印(No.1、15~20) | 径25 | かい書 | ゴム | 7 | 税務室の所管に属する諸手数料及び市税収納用 | 税務室長 |
36 | 交野市現金分任出納員領収印(No.2) | 径25 | かい書 | ゴム | 1 | 市民課の所管に属する諸手数料等収納用 | 市民課長 |
36―1 | 交野市現金分任出納員領収印(No.33、34) | 径25 | かい書 | ゴム | 1 | 市民課の所管に属する諸手数料収納用 | 市民課長 |
37 | 交野市現金分任出納員領収印(No.8、39) | 径25 | かい書 | ゴム | 2 | 環境衛生課の所管に属する諸手数料収納用 | 環境衛生課長 |
37―1 | 交野市現金分任出納員領収印(No.3、21) | 径25 | かい書 | ゴム | 2 | 健康増進課関係諸手数料収納用 | 健康増進課長 |
38 | 交野市現金分任出納員領収印(No.4) | 径25 | かい書 | ゴム | 1 | 清掃関係諸手数料収納用 | 環境事業課長 |
39 | 交野市現金分任出納員領収印(No.5~7) | 径25 | かい書 | ゴム | 3 | 認定こども園保育料及び給食費収納用 | 認定こども園長 |
40 | 交野市現金分任出納員領収印(No.9、14、26、59) | 径24 | かい書 | ゴム | 4 | 国民健康保険料(税)及び特定健康診査受診料収納用 | 医療保険課長 |
40―1 | 交野市現金分任出納員領収印(No.62、63) | 径24 | かい書 | ゴム | 2 | 後期高齢者医療保険料収納用 | 医療保険課長 |
41 | 交野市現金分任出納員領収印(No.10) | 径25 | かい書 | ゴム | 1 | 子育て支援課の所管に属する諸手数料収納用 | 子育て支援課長 |
42 | 交野市現金分任出納員領収印(No.78) | 径25 | かい書 | ゴム | 1 | 総務課の所管に属する諸手数料等収納用 | 総務課長 |
43 | 交野市現金分任出納員領収印(No.27) | 径25 | かい書 | ゴム | 1 | 財産管理室の所管に属する諸手数料等収納用 | 財産管理室長 |
43―1 | 交野市現金分任出納員領収印(No.82) | 径21 | かい書 | ゴム | 1 | 情報マーケティング課の所管に属する諸収入収納用 | 情報マーケティング課長 |
44 | 交野市現金分任出納員領収印(No.28~30) | 径25 | かい書 | ゴム | 3 | 図書館の所管に属する諸手数料収納用 | 教育委員会図書館長 |
45 | 交野市現金分任出納員領収印(No.31、79) | 径25 | かい書 | ゴム | 2 | 社会教育課の所管に属する諸手数料、使用料等収納用 | 教育委員会社会教育課長 |
46 | 交野市現金分任出納員領収印(No.32) | 径25 | かい書 | ゴム | 1 | 図書館の所管に属する諸手数料収納用 | 教育委員会図書館長 |
47 | 交野市現金分任出納員領収印(No.76) | 径25 | かい書 | ゴム | 1 | 下水道課の所管に属する諸手数料、使用料等収納用 | 下水道課長 |
48 | 交野市現金分任出納員領収印(No.36) | 径25 | かい書 | ゴム | 1 | 都市まちづくり課の所管に属する諸手数料収納用 | 都市まちづくり課長 |
49 | 交野市現金分任出納員領収印(No.37) | 径25 | かい書 | ゴム | 1 | 福祉総務課の所管に属する諸手数料等収納用 | 福祉総務課長 |
50 | 交野市現金分任出納員領収印(No.84) | 径25 | かい書 | ゴム | 1 | こども家庭室の所管に属する諸利用者負担額等収納用 | こども家庭室課長 |
51 | 交野市現金分任出納員領収印(No.70~75) | 径24 | かい書 | ゴム | 6 | 介護保険料出納用 | 高齢介護課長 |
52 | 削除 | ||||||
53 | 交野市現金分任出納員領収印(No.11) | 径25 | かい書 | ゴム | 1 | 生活福祉課の所管に属する諸手数料収納用 | 生活福祉課長 |
54 | 交野市現金分任出納員領収印(No.46) | 径25 | かい書 | ゴム | 1 | 児童発達支援センターの所管に属する利用者負担額等の収納用 | 児童発達支援センター所長 |
55 | 交野市現金分任出納員領収印(No.47) | 径25 | かい書 | ゴム | 1 | 地域振興課の所管に属する諸手数料等収納用 | 地域振興課長 |
56 | 交野市現金分任出納員領収印(No.48) | 径25 | かい書 | ゴム | 1 | 保育所及び幼稚園保育料の収納用 | こども園課長 |
57 | 削除 | ||||||
58 | 交野市現金分任出納員領収印(No.77) | 径25 | かい書 | ゴム | 1 | 消防本部の所管に属する諸手数料等収納用 | 消防本部総務課長 |
59 | 交野市現金分任出納員領収印(No.80、81) | 径25 | かい書 | ゴム | 2 | 青少年育成課の所管に属する諸手数料、使用料等の収納用 | 青少年育成課長 |
60 | 交野市現金分任出納員領収印(No.82、83) | 径30 | かい書 | ゴム | 2 | 学校給食センターの所管に属する諸収入収納用 | 学校給食センター所長 |
備考 印材欄の「―」については、電子計算組織に記録された印影に係るものをいう。
別表第2
(昭和49規則1・昭和50規則6・昭和50規則7・昭和50規則8・昭和50規則18・昭和51規則5・昭和52規則1・昭和53規則9・昭和56規則12・昭和57規則2・昭和57規則6・昭和58規則4・昭和59規則11・昭和60規則11・昭和61規則8・昭和62規則15・平成元規則8・平成4規則15・平成4規則18・平成5規則11・平成7規則12・平成8規則12・平成9規則14・平成11規則39・平成12規則6・平成12規則21・平成12規則25・平成14規則20・平成14規則24・平成15規則3・平成15規則13・平成15規則18・平成16規則8・平成16規則9・平成16規則24・平成16規則41・平成16規則43・平成17規則14・平成18規則15・平成18規則25・平成19規則8・平成19規則18・平成19規則28・平成20規則12・平成20規則14・平成21規則3・平成23規則6・平成23規則16・平成23規則18・平成24規則14・平成24規則17・平成24規則20・平成25規則31・平成25規則39・平成26規則3・平成26規則29・平成27規則17・平成28規則4・平成28規則51・平成28規則54・平成29規則1・平成29規則2・平成29規則18・平成29規則26・平成29規則28・平成31規則5・平成31規則17・令和元規則23・令和2規則18・令和2規則21・令和2規則27・令和3規則8・令和5規則5・令和5規則32・令和6規則3・令和6規則19・一部改正)
1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 5―1 | 6 | 7 | ||
削除 | |||||
7―1 | 7―2 | 7―3 | 8 | ||
8―1 | 9 | 10 | 10―1 | ||
11 | 12 | 12―1 | 12―2 | ||
削除 | 削除 | ||||
12―3 | 12―4 | 12―5 | 12―6 | ||
削除 | 削除 | 削除 | |||
12―7 | 12―8 | 13 | 13―1 | ||
14 | 14―1 | 15 | 15―1 | ||
15―1―2 | 15―2 | 15―3 | 15―4 | ||
15―5 | 15―6 | 15―7 | 15―8 | ||
削除 | 削除 | ||||
15―9 | 16 | 16―1 | 16―2 | ||
17 | 18 | 19 | 20 | ||
20―1 | 21 | 22 | 23 | ||
削除 | 削除 | ||||
24 | 25 | 26 | 26―1 | ||
削除 | |||||
27 | 28 | 29 | 30 | ||
削除 | 削除 | ||||
31 | 32 | 33 | |||
削除 | |||||
34 | 35 | 36 | |||
削除 | |||||
36―1 | 37 | 37―1 | |||
38 | 39 | 40 | |||
40―1 | 41 | 42 | |||
43 | 43―1 | 44 | |||
45 | 46 | 47 | |||
48 | 49 | 50 | |||
51 | 52 | 53 | |||
削除 | |||||
54 | 55 | 56 | |||
57 | 58 | 59 | |||
削除 | |||||
60 | |||||
(令和5規則32・全改)
(令和5規則32・全改)
(平成2規則3・令和5規則32・一部改正)
(平成2規則3・令和5規則32・一部改正)