○交野市印鑑条例施行規則
昭和50年7月31日
規則第12号
交野市印鑑条例施行規則(昭和39年規則第4号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、交野市印鑑条例(昭和50年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(未成年者)
第2条 条例第2条に規定する意思能力のない未成年者とは、満15歳未満の者とする。
(登録申請時の確認事項)
第3条 条例第4条第5号の確認は、登録申請時本人に問いただすことにより行うものとする。
(平成2規則12・一部改正)
(事実の確認方法)
第4条 条例第5条に規定する事実の確認は、照会書を本人に送付し、回答書及び市長が適当と認める書類を持参し、市長に提出することにより行うものとする。
2 前項の回答期限は、印鑑登録の申請を行つた日から起算して1か月とし、期日を経過したときは、登録を行わないものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書で、浮き出しプレス又はラミネート加工等により改ざん防止の措置をした本人の写真を貼付したもの
(2) 本市において既に印鑑登録をしている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面(この書面には、当該保証した者の登録印を押印し、印鑑登録証明書を添付すること。)
(昭和54規則4・平成2規則12・平成16規則21・平成24規則1・一部改正)
(記載事項の変更)
第5条 印鑑登録原票記載事項に変更が生じたときは、市長は、すみやかに記載事項を変更しなければならない。
(平成11規則26・一部改正)
(印鑑登録原票等の保管)
第7条 印鑑登録原票及び関係書類は厳重に保管し、天災その他事変を避けるためでなければ事務所外に持ち出すことはできない。
(登録原票の処理)
第8条 条例第11条の規定により登録を消除したときは、当該申請書及び登録原票の相当欄に消除した年月日及び理由を付記し、消除した年月日順に整理し、厳重に保管しなければならない。
(文書の保存期間)
第9条 条例第11条の規定により消除された印鑑登録原票の保存期間は、消除された日の属する年の翌年の1月1日から5年間とし、その他関係書類は3年間とする。
(1) 様式第1号 印鑑登録申請書
(2) 様式第2号 印鑑登録原票
(3) 様式第3号 照会書、回答書
(4) 様式第4号 印鑑登録証
(5) 様式第5号 印鑑登録廃止届書
(6) 様式第6号 印鑑登録証明交付申請書
(7) 様式第7号 印鑑登録証明書
(8) 様式第8号 印鑑登録証明手数料免除申請書
(9) 様式第9号 印鑑登録原票(外国人用)
(10) 様式第10号 印鑑登録証明書(外国人用)
(平成2規則12・平成24規則20・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和50年8月1日から施行する。
(様式の適用)
2 条例附則第2項に規定する証明は、改正前の交野市印鑑条例施行規則第4条第2項の規定により行うものとする。
附則(昭和54年規則第4号)
この規則は、昭和54年4月2日から施行する。
附則(平成2年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第12号)
この規則は、平成3年1月4日から施行する。
附則(平成11年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年6月1日から施行する。
(適用)
2 改正後の交野市印鑑条例施行規則の規定は、施行日以後に送付するものから適用し、施行日前に送付したものについては、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、平成24年2月20日から施行する。
附則(平成24年規則第20号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第28号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第31号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令和元規則28・全改、令和3規則31・一部改正)
(令和元規則28・全改)
(平成24規則1・全改、令和2規則21・一部改正)
(令和元規則28・全改、令和3規則31・一部改正)
(令和元規則28・全改、令和3規則31・一部改正)
(令和元規則28・全改)
(平成2規則3・平成11規則26・平成19規則3・令和3規則31・一部改正)
(平成24規則20・追加)
(令和元規則28・全改)