○交野市市民サービスコーナー設置及び管理運営規則
平成4年5月29日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、市民サービスのより一層の向上を図るため、交野市市民サービスコーナー(以下「コーナー」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 コーナーの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
交野市立保健福祉総合センター市民サービスコーナー | 交野市天野が原町5丁目5番1号 |
星田会館市民サービスコーナー | 交野市星田3丁目4番3号 |
(平成5規則10・平成7規則16・平成11規則20・平成16規則43・平成28規則8・令和2規則13・一部改正)
(業務)
第3条 コーナーは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 戸籍謄抄本及び戸籍全部又は個人事項証明書の交付
(2) 戸籍附票写しの交付
(3) 除籍謄抄本及び除籍全部又は個人事項証明書の交付
(4) 改製原戸籍謄抄本の交付
(5) 戸籍記載事項証明及び戸籍一部事項証明書の交付
(6) 除籍記載事項証明及び除籍一部事項証明書の交付
(7) 身分証明書の交付
(8) 住民票の写し等の交付
(9) 印鑑証明書の交付
(10) 年金の現況証明書の交付
(11) 交野市証紙の売りさばき
(平成12規則11・平成18規則8・平成24規則20・平成25規則30・平成26規則2・平成28規則8・平成29規則24・一部改正)
(業務取扱い時間及び休業日)
第4条 コーナーにおける業務の取扱い時間及び休業日は次のとおりとする。ただし、市長が必要であると認めるときは、これを変更することができる。
施設名称 | 取扱い時間 | 休業日 |
交野市立保健福祉総合センター市民サービスコーナー | 午前9時から午後5時30分まで | (1) 土曜日及び日曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。) |
星田会館市民サービスコーナー | 午前9時から午後5時30分まで(ただし、日曜日は午前9時から午前12時まで) | (1) 月曜日及び土曜日 (2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日 (3) 12月29日から翌年1月4日まで(前号に掲げる日を除く。) |
(平成5規則10・全改、平成7規則16・平成11規則20・平成16規則43・平成17規則38・平成18規則8・平成25規則36・平成28規則8・令和2規則13・一部改正)
(事務の実施)
第5条 コーナーに関する事務については、市民部市民課において処理し、職員をもつて交付事務を行う。
(平成5規則10・旧第6条繰上、平成14規則17・平成25規則30・一部改正)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、コーナーに関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平成25規則36・追加)
附則
この規則は、平成4年6月1日から施行する。
附則(平成5年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第20号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第11号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第17号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月26日から施行する。
附則(平成17年規則第38号)
この規則は、平成17年9月1日から施行する。
附則(平成18年規則第8号)
この規則は、平成18年4月15日から施行する。
附則(平成24年規則第20号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年規則第30号)
この規則は、平成25年7月16日から施行する。
附則(平成25年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年規則第24号)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和2年規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。