○交野市住居表示に関する条例施行規則

昭和47年10月21日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、交野市住居表示に関する条例(昭和47年条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(住居表示を必要とする建物等)

第2条 条例第3条第1項の建物その他の工作物として、市長が定めるものは、次の各号に掲げるものを除くすべての建物その他の工作物とする。

(1) 一時的に建設する労務者宿舎及び現場事務所

(2) 家畜の用に供するもの

(3) 倉庫、車庫、納屋等主たる建物の一部とみなされるもの

(4) その他市長が住居表示を必要としないと認めたもの

(住居新築の届出)

第3条 建物その他の工作物を新築するもので、条例第3条第1項により届け出をするときは、新築届出書(様式第1号)によりしなければならない。

(住居番号の申出、変更及び廃止)

第4条 条例第3条第2項の規定により建物その他の工作物の所有者、管理者又は占有者が当該建物その他の工作物に住居番号をつけ、又は従来の住居番号を変更し、若しくは廃止する旨を申し出ようとするときは、住居番号付番申出書、住居番号変更申出書又は住居番号廃止申出書(様式第2号)によりしなければならない。

(住居番号の通知)

第5条 市長が住居番号をつけ、変更し、又は廃止したときは、住居番号付番通知書、住居番号変更通知書又は住居番号廃止通知書(様式第3号)により関係人に通知するものとする。

(住居番号の表示)

第6条 条例第4条第1項の規定による住居番号の表示のうち次の各号に掲げるものについては、それぞれの建物又は工作物ごとに市長が定める。

(1) 公団住宅等で当該建物に棟番号等がつけられているもの

(2) 広大な敷地内に建てられた建物又は工作物

(3) 区分住宅その他主要な出入口が確認しがたいもの

(4) その他市長が条例第4条第1項によることが適当でないと認めたもの

(表示様式)

第7条 条例第4条第2項の住居番号表示の様式は、住居番号表示板(様式第4号)によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6規則22・全改)

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(平成6規則22・全改)

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交野市住居表示に関する条例施行規則

昭和47年10月21日 規則第14号

(平成6年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節
沿革情報
昭和47年10月21日 規則第14号
平成2年3月31日 規則第3号
平成6年9月1日 規則第22号