○交野市住居表示に関する条例施行規則
昭和47年10月21日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、交野市住居表示に関する条例(昭和47年条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 一時的に建設する労務者宿舎及び現場事務所
(2) 家畜の用に供するもの
(3) 倉庫、車庫、納屋等主たる建物の一部とみなされるもの
(4) その他市長が住居表示を必要としないと認めたもの
(住居番号の通知)
第5条 市長が住居番号をつけ、変更し、又は廃止したときは、住居番号付番通知書、住居番号変更通知書又は住居番号廃止通知書(様式第3号)により関係人に通知するものとする。
(1) 公団住宅等で当該建物に棟番号等がつけられているもの
(2) 広大な敷地内に建てられた建物又は工作物
(3) 区分住宅その他主要な出入口が確認しがたいもの
(4) その他市長が条例第4条第1項によることが適当でないと認めたもの
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平成6規則22・全改)
(平成6規則22・全改)