○交野市住居表示審議会条例
昭和47年7月27日
条例第22号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、交野市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、住居表示に関する重要事項について、調査、研究及び審議をする。
(委員)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
(1) 学識経験者その他の者 7人以内
(2) 関係行政機関及びそれに準ずる機関の職員 6人以内
(3) 一般市民 2人以内
3 委員は、前項に定める資格を有しなくなつたときは、その職を失うものとする。
4 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、第2項第3号の委員については、当該諮問に係る審議が終了するまでの間とする。
5 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(昭和60条例18・平成10条例4・平成11条例29・平成29条例4・一部改正)
(臨時委員)
第4条 前条に規定する委員のほか、審議会に臨時委員若干名を置くことができる。
2 臨時委員は、審議会が調査、研究及び審議する事項のうち、市長が必要と認めた特別の事項について、議事に参与する。
3 臨時委員は、市長が任命する。
4 臨時委員の任期は、当該特別な事項の審議期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、第3条第1項の委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員(臨時委員を含む。以下同じ。)の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を審議会に出席させて意見を述べさせることができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、市民部において処理する。
(昭和47条例36・昭和49条例33・平成7条例6・平成14条例29・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第33号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成7年規則第9号で平成7年5月1日から施行)
附則(平成10年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の交野市住居表示審議会条例第3条の規定により任命されている委員の任期については、改正後の交野市住居表示審議会条例第3条第4項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用)
2 改正後の交野市住居表示審議会条例等の一部を改正する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、平成11年10月1日から適用する。
附則(平成14年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。