○交野市議会議員及び交野市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和57年8月5日

選管規程第1号

(掲示場の設置)

第1条 交野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、交野市議会議員及び交野市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年交野市条例第2号)第2条の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)を別記第1号の様式に準じて設置するものとする。

(区画数及び番号)

第2条 掲示場のポスターを掲示することができる区画の数は、委員会が定める。

2 委員会は、あらかじめ、掲示場の各区画に左上を「1」とし、以下下へ順に順次右へ一連番号を付するものとする。

(掲示の開始日及び方法)

第3条 公職選挙法(以下「法」という。)第144条の2第10項において準用する同条第5項の規定による法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示開始の日は、当該選挙の期日の告示の日とする。

2 候補者が掲示場にポスターを掲示しようとする場合は、掲示するポスターで記載内容が同一であるものにつき、その見本1枚を委員会に提出した後、立候補の届出順位の番号と同一の番号が付された区画内に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、法令又はこの規程に違反して掲示場にポスターが掲示されていることを知つたときは、当該候補者にその旨を通知し、当該ポスターの撤去を求めることができる。

2 委員会は、前項の撤去の求めに応じないポスターがあるときは、これを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者であることを辞した場合(法第91条又は法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされた場合を含む。)は、直ちに当該候補者に係るポスターを撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損を知つたときは、速やかに補修しなければならない。この場合において、補修の程度により新たにポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者にその旨を通知するものとする。

(掲示場を設置しない場合)

第5条 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設置しない場合は、直ちにその旨を告示するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

画像

交野市議会議員及び交野市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

昭和57年8月5日 選挙管理委員会規程第1号

(昭和57年8月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和57年8月5日 選挙管理委員会規程第1号