○交野市議会議員及び交野市長の選挙公報発行に関する条例
昭和57年3月24日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、交野市議会議員及び交野市長の選挙において候補者の政見等を選挙人に知らせるため、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成10条例15・一部改正)
(掲載事項及び発行回数)
第2条 交野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、交野市議会議員及び交野市長の選挙において候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、1回発行しなければならない。
(平成10条例15・一部改正)
(掲載文の申請)
第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文に写真を添えて、委員会の指定する期日までに委員会に、文書で申請しなければならない。
2 委員会は、選挙の期日の告示をしたときは、直ちに前項の規定による申請の期限を告示しなければならない。
3 候補者は、その責任を自覚し、第1項の掲載文には、他人の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする事項等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。
(平成10条例15・一部改正)
(発行の手続)
第4条 委員会は、前条第1項の規定による申請があつたときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 1の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
(平成10条例15・一部改正)
(配布)
第5条 委員会は、選挙公報を当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに、配布するものとする。
(発行を中止する場合)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなつたとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は、中止する。
(平成10条例15・一部改正)
(交野市行政手続条例の適用除外)
第7条 この条例の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、交野市行政手続条例(平成13年条例第13号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(平成13条例13・追加)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
(平成10条例15・一部改正、平成13条例13・旧第7条繰下)
附則
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(昭和57年規則第10号で昭和57年8月5日から施行)
附則(平成10年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。