○交野市議会議員及び交野市長の選挙公報発行に関する規程
昭和57年8月5日
選管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、交野市議会議員及び交野市長の選挙公報発行に関する条例(昭和57年交野市条例第3号。以下「選挙公報条例」という。)第8条の規定に基づき選挙公報発行について必要な事項を定めるものとする。
(平成10選管規程1・追加、平成14選管規程5・一部改正)
(掲載文申請の期日及び方法)
第2条 候補者が選挙公報条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙期日の告示のあつた日にしなければならない。
(昭和59選管規程3・一部改正、平成10選管規程1・旧第1条繰下・一部改正)
(選挙公報の様式等)
第3条 選挙公報の様式及び選挙公報に掲載文を掲載する候補者1人あたりの紙面の大きさは、選挙ごとに委員会が定める。
(平成10選管規程1・旧第2条繰下・一部改正)
(掲載文等の作成方法)
第4条 掲載文は、委員会が交付する別記第2号様式の原稿用紙を用いて作成しなければならない。
2 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならない。
3 第1項の原稿用紙の氏名欄には、候補者の届出書又は推薦届出書に記載された候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項で準用する同令第88条第8項及び第10項の規定により通称の認定を受けた場合にあつては、当該通称とし、氏名又は通称に付するふりがなは、除くものとする。)を縦書で記載しなければならない。この場合において、氏名欄に候補者の氏名以外の事項を記載することはできないものとする。
4 第1項の原稿用紙の写真欄には、掲載文を記載することはできない。
5 掲載文には、第1項の原稿用紙の写真欄を除き、写真を掲載することはできない。
6 掲載文に添付すべき写真は、候補者の無帽かつ正面向きの上半身を撮影した白黒の写真で、手札型のものでなければならない。
7 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、第1項の原稿用紙に掲載文を記載することができる面積(氏名欄及び写真欄を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。
(平成10選管規程1・旧第3条繰下・一部改正)
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。
(平成10選管規程1・一部改正)
(昭和59選管規程3・平成10選管規程1・一部改正)
(掲載順序のくじ)
第7条 委員会は、選挙公報条例第4条第2項の規定により選挙公報の掲載順序を定めるくじを行う場所及び日時をあらかじめ告示するものとする。
2 選挙公報条例第4条第3項の規定により前項のくじに立ち会おうとする候補者又はその代人は、くじの開始時刻までにその旨を委員会に申し出なければならない。
(印刷の方法)
第8条 選挙公報は、写真製版により印刷する。
2 候補者は、印刷の体裁等について指定することができない。
(掲載の中止)
第9条 候補者が立候補の届出を却下され、死亡し又は候補者であることを辞した場合(公職選挙法第91条又は同法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされた場合を含む。)においても、当該候補者の申請にかかる掲載文の掲載は、中止しないことがあるものとする。
(啓発事項の登載)
第10条 選挙公報には、その余白に選挙に関する啓発、周知等の事項を登載することができる。
(掲載文の返還制限)
第11条 すでに提出された掲載文(写真を含む。)は、いかなる場合においても返還しない。
(平成10選管規程1・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年選管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年選管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年選管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
(令和3選管規程2・全改)
(令和3選管規程2・全改)
(令和3選管規程2・全改)
(令和3選管規程2・全改)