○交野市議会議員及び交野市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例

平成6年12月22日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第8項及び法第143条第15項の規定に基づき、交野市議会議員及び交野市長の選挙における法第141条第1項第1号の自動車(以下「選挙運動用自動車」という。)の使用及び法第143条第1項第5号のポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)の作成の公営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成10条例16・平成13条例33・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営)

第2条 交野市議会議員及び交野市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、第5条第1号に定める額の範囲内で選挙運動用自動車を無料で使用し、又は同条第2号に定める額の範囲内で選挙運動用ポスターを無料で作成することができる。

2 前項の規定は、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により交野市に帰属することとならない場合に限り適用する。

(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出及び公費の支払)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者」という。)その他の者(次項第2号に規定する契約を締結する場合には、当該適用を受けようとする者と生計を一にする親族のうち、当該契約に係る業務を業として行う者以外の者を除く。)との間において選挙運動用自動車の使用に関し有償契約を締結し、交野市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

2 交野市は、候補者(前項の規定による届出をした者に限る。)同項の契約に基づき当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者(以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。)に支払うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を、前条第2項に規定する要件に該当する場合に限り、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業者等に対して支払う。

(1) 当該契約が一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約(以下「一般運送契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において一般運送契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が64,500円を超える場合には、64,500円)の合計金額

(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める金額

 当該契約が選挙運動用自動車の借入れ契約(以下「自動車借入れ契約」という。)である場合 当該選挙運動用自動車(同一の日において自動車借入れ契約により2台以上の選挙運動用自動車が使用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1台の選挙運動用自動車に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車として使用された各日についてその使用に対し支払うべき金額(当該金額が16,100円を超える場合には、16,100円)の合計金額

 当該契約が選挙運動用自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該契約に基づき当該選挙運動用自動車に供給した燃料の代金(当該選挙運動用自動車(これに代わり使用される他の選挙運動用自動車を含む。)が既に前項の届出に係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、7,700円に当該候補者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日(法第100条第4項又は第127条の規定により投票を行わないこととなったときは、その事由が生じた日。以下同じ。)までの日数から前号の契約が締結されている日数を除いた日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額であることにつき、委員会の定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)

 当該契約が選挙運動用自動車の運転手の雇用に関する契約である場合 当該選挙運動用自動車の運転手(同一の日において2人以上の選挙運動用自動車の運転手が雇用される場合には、当該候補者が指定するいずれか1人の運転手に限る。)のそれぞれにつき、選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日についてその勤務に対し支払うべき報酬の額(当該報酬の額が12,500円を超える場合は、12,500円)の合計金額

3 前項の場合において、選挙運動用自動車の使用に関し、同一の日につき同項第1号に定める契約と同項第2号に定める契約とのいずれもが締結されているときは、当該日については、これらの号に定める契約のうち当該候補者が指定するいずれか一の号に定める契約のみが締結されているものとみなして、同項の規定を適用する。

(平成10条例16・平成13条例33・平成28条例43・令和4条例11・一部改正)

(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出及び公費の支払)

第4条 第2条の規定の適用を受けようとする者は、ポスターの作成を業とする者との間において選挙運動用ポスターの作成に関し有償契約を締結し、委員会の定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

2 交野市は、候補者(前項の規定による届出をした者に限る。)同項の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、541円31銭に当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数を乗じて得た金額に316,250円を加えた金額を当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数で除して得た金額(1円未満の端数がある場合には、その端数は、1円とする。以下「単価の限度額」という。)を超える場合には、当該単価の限度額)に当該選挙運動用ポスターの作成枚数(当該候補者を通じて当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数に相当する数の範囲内のものであることにつき、委員会の定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第2条第2項に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対して支払う。

(平成10条例16・平成13条例33・平成28条例43・令和4条例11・一部改正)

(公費負担の限度額)

第5条 第2条の規定による公費負担の限度額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 選挙運動用自動車を使用する場合 候補者1人につき、64,500円に、その者につき法第86条の4第1項、第2項、第5項、第6項又は第8項の規定による候補者の届出のあった日から当該選挙の期日の前日までの日数を乗じて得た金額

(2) 選挙運動用ポスターを作成する場合 候補者1人につき、単価の限度額に選挙運動用ポスターの作成枚数(当該作成枚数が、当該選挙が行われる区域におけるポスター掲示場の数に相当する数を超える場合には、当該相当する数)を乗じて得た金額

(平成10条例16・平成13条例33・一部改正)

(交野市行政手続条例の適用除外)

第6条 この条例の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、交野市行政手続条例(平成13年条例第13号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平成13条例13・追加)

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、第3条第2項又は第4条第2項の支払の請求の手続その他第2条の規定の適用に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(平成13条例13・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成10年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の交野市議会議員及び交野市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和4年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の交野市議会議員及び交野市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の公営に関する条例及び交野市議会議員及び交野市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

交野市議会議員及び交野市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作…

平成6年12月22日 条例第24号

(令和4年7月5日施行)