○交野市監査委員事務局規程
昭和48年3月31日
監査規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、交野市監査委員事務局(以下「事務局」という。)の組織を定め分掌事務、文書の取り扱い、公印、服務等について必要な事項を定めることを目的とする。
(事務分掌)
第2条 事務局の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 監査委員が行なう監査及び検査に関すること。
(2) 監査資料の収集及び監査の計画に関すること。
(3) 公印の管守に関すること。
(4) 文書の収受、発送及び完結文書の保存並びに処分に関すること。
(5) 物品の保管に関すること。
(6) 職員の服務その他身分に関すること。
(7) その他監査委員の庶務に関すること。
(職の設置)
第3条 事務局に局長、書記及びその他の職員を置く。
2 前項に定めるもののほか、事務局に次長及び係長を置くことができる。
(昭和59監査規程1・平成11監査規程1・一部改正)
(職務権限)
第4条 局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、局長を補佐する。
3 係長は、担任事務を処理する。
(昭和59監査規程1・平成11監査規程1・一部改正)
(職務の代行)
第5条 局長に事故あるときは、次長、局長及び次長に事故あるとき、又は次長を置かないときは、上席の書記が職務を代行する。
(事務の専決)
第6条 局長が専決することのできる事務は、次のとおりとする。
(1) 職員の出張、休暇並びに時間外及び休日勤務に関すること。
(2) 公印の管守に関すること。
(3) 文書の収受、発送及び完結文書の保存並びに処分に関すること。
(4) その他監査委員の権限に属する軽易な事務に関すること。
(職員の任免等)
第7条 職員の任免、給与、服務その他身分の取り扱いに関しては、市長の事務部局の職員の例による。
(文書の処理)
第8条 起案文書は、すべて監査委員の決裁を受けなければならない。ただし、第6条の規定により局長が決裁したときは、この限りでない。
2 この規程に定めるもののほか、文書の取り扱いその他事務処理については、市長の事務部局の例による。
(公印)
第9条 代表監査委員、監査委員、事務局及び事務局長の印を次のように定める。
(平成11監査規程1・一部改正)
附則
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和59年監査規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年監査規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。