○交野市公平委員会設置条例
昭和30年4月28日
条例第16号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基き交野市公平委員会を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。
昭和30年4月28日 条例第16号
(昭和46年11月2日施行)