○交野市公平委員会設置条例

昭和30年4月28日

条例第16号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第3項の規定に基き交野市公平委員会を設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。

交野市公平委員会設置条例

昭和30年4月28日 条例第16号

(昭和46年11月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和30年4月28日 条例第16号
昭和46年11月2日 条例第25号