○交野市公平委員会議事規則

昭和30年4月28日

公平委規則第1号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第11条第4項の規定に基き、公平委員会の議事に関し、必要な事項を規定することを目的とする。

(会議)

第2条 公平委員会の会議は必要のある時、委員長が招集する。

2 会議を開催する場合においては、委員長は会議に付する事項並びに会議開催の日時、場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。

(会議の特例)

第2条の2 委員長は、緊急を要する場合その他やむを得ない理由により会議を開くことが困難であると認めるときは、会議に付する事項を記載した書面を全ての委員に回付して、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもつて会議の議決に代えることができる。

2 委員長は、前項の規定により議決を行つたときは、その結果を書面又は書面による議決後に招集する最初の会議で報告するものとする。

3 委員は、前条第2項の規定により通知された会議の場所に参集できないときは、あらかじめ委員長の承認を得た上で、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に確認しながら通話することができる方法によつて、会議に出席することができる。

(令和8公平委規則2・追加)

(会議の公開)

第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によつて公開することができる。

(平成11公平委規則3・一部改正)

(議事録)

第4条 議事録は、事務職員が作成する。

2 前項の議事録は、公平委員会の承認を得て確定する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年公平委規則第1号)

この規則は、昭和46年11月3日から施行する。

(平成11年公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

交野市公平委員会議事規則

昭和30年4月28日 公平委員会規則第1号

(令和8年6月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和30年4月28日 公平委員会規則第1号
昭和46年11月2日 公平委員会規則第1号
平成11年3月12日 公平委員会規則第3号
令和8年6月1日 公平委員会規則第2号