○交野市公平委員会議事規則
昭和30年4月28日
公平委規則第1号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第11条第4項の規定に基き、公平委員会の議事に関し、必要な事項を規定することを目的とする。
(会議)
第2条 公平委員会の会議は必要のある時、委員長が招集する。
2 会議を開催する場合においては、委員長は会議に付する事項並びに会議開催の日時、場所を委員に対し、あらかじめ通知するものとする。
(会議の公開)
第3条 会議は、出席委員の過半数の同意によつて公開することができる。
(平成11公平委規則3・一部改正)
(議事録)
第4条 議事録は、事務職員が作成する。
2 前項の議事録は、公平委員会の承認を得て確定する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年公平委規則第1号)
この規則は、昭和46年11月3日から施行する。
附則(平成11年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。