○勤務条件に関する措置の要求に関する規則
平成11年3月12日
公平委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 要求者の職及び所属部課(係)並びにその氏名
(2) 要求事項
(3) 措置の要求をしようとする理由
(4) 要求者又はその者の属する職員団体が要求事項についてすでに当局と交渉(法第55条第11項の不満の表明及び意見の申出を含む。)を行った場合には、その交渉経過の概要
(措置の要求の調査等)
第3条 公平委員会は、措置の要求書が提出されたときは、その記載事項及び添付資料並びに要求事項等について調査し、適当と認めるときは、関係当事者に対し、要求について交渉を行うようすすめるものとする。
(審査)
第4条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、要求者その他事案に関係がある者を喚問してその陳述を求め、これらの者に対し書類若しくはその写しの提出を求め、その他事実調査を行うものとする。
(要求の取下げ)
第5条 要求者は、公平委員会が事案について判定を行うまでの間は、いつでも措置の要求の全部又は一部を取り下げることができる。
(審査の打切り)
第6条 公平委員会は、要求者の死亡、所在不明等により事案の審査を継続することができなくなったと認める場合又は関係当事者における交渉による事案の解決、要求の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、事案の審査を打ち切ることができる。
(判定)
第7条 公平委員会は、審査を終了したときは、速やかに判定を行い、判定通知書(様式第2号)を作成し、要求者に送達しなければならない。
(勧告)
第8条 公平委員会は、判定の結果必要があると認める場合においては、当局に対し勧告書(様式第3号)で必要な勧告をしなければならない。この場合においては、その勧告書の写しを同時に要求者に送達するものとする。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、措置の要求の審査の手続等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。