○交野市聴聞等の手続に関する規則
平成6年10月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び交野市行政手続条例(平成13年条例第13号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成13規則3・一部改正)
(定義)
第2条 この規則の用語の意義は、法又は条例の定めるところによる。
(平成13規則3・一部改正)
(平成13規則3・一部改正)
2 市長は、前項の規定による申出に理由があると認めるときは、聴聞の期日を変更することができる。
3 市長は、前項の規定による場合のほか、職務の都合上やむを得ない理由があるときは、聴聞の期日を変更することができる。
(平成13規則3・一部改正)
(関係人の参加の通知等)
第5条 法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により主宰者が関係人に対し聴聞に関する手続に参加することを求めるときは、当該聴聞の期日の1週間前までに通知しなければならない。
3 主宰者は、法第17条第1項又は条例第17条第1項の規定により参加を許可したときは、速やかに、その旨を当該関係人に通知しなければならない。
(平成13規則3・一部改正)
2 市長は、前項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、その閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において、市長は、聴聞の審理における当事者等の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮しなければならない。
3 法第18条第2項又は条例第18条第2項の閲覧を求めようとする当事者等は、口頭で行うことができる。
4 市長は、前項の閲覧の求めがあった場合において、当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定により拒む場合を除く。)は、その閲覧の日時及び場所を指定し、当該当事者等に通知しなければならない。
(平成13規則3・一部改正)
(主宰者の指名)
第7条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による指名は、聴聞の通知の時までに行わなければならない。
2 主宰者が法第19条第2項各号(第4号を除く。)又は条例第19条第2項各号(第4号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、市長は、速やかに、新たな主宰者を指名しなければならない。
(平成13規則3・一部改正)
2 主宰者は、法第20条第3項又は条例第20条第3項の許可をしたときは、速やかに、その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
3 補佐人の陳述で、当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないものについては、自ら陳述したものとみなす。
(平成13規則3・一部改正)
(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第9条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者の陳述が、既にした陳述と重複するとき、審理と関係のない事項にわたるときその他適当でないと認めるときは、これを制限することができる。
2 主宰者は、聴聞の期日における審理の秩序を維持するため、審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置を講ずることができる。
(聴聞の期日における審理の公開)
第10条 市長は、聴聞の期日における審理の公開を相当と認めるときは、その聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
(平成13規則3・一部改正)
2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。
(平成13規則3・一部改正)
2 主宰者又は市長は、法第24条第4項又は条例第24条第4項の閲覧を求められたときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、その閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。
(平成13規則3・一部改正)
(平成13規則3・追加)
(平成13規則3・追加)
2 市長は、前項の規定による申出に理由があると認めるときは、弁明の日時を変更することができる。
3 市長は、前項の規定による場合のほか、職務の都合上やむを得ない理由があるときは、弁明の日時を変更することができる。
4 市長は、前2項の規定により弁明の日時を変更したときは、速やかに、その旨を口頭による弁明の機会を与えられた者に通知しなければならない。
(平成13規則3・追加)
2 市長は、前項の閲覧を許可したときは、その場で閲覧させる場合を除き、速やかに、その閲覧の日時及び場所を当該当事者に通知しなければならない。この場合において、市長は、当事者の意見陳述の準備を妨げることのないよう配慮しなければならない。
(平成13規則3・追加)
(弁明調書の作成等)
第17条 市長は、弁明を口頭ですることを認めたときは、その弁明の要旨を記載した弁明調書(様式第11号)を作成しなければならない。
2 弁明調書には、書面、図画、写真その他適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。
(平成13規則3・追加)
(弁明書不提出等の場合の措置)
第18条 市長は、弁明の機会付与通知書に記載された弁明書の提出期限までに弁明書が提出されない場合又は弁明の日時に当事者又はその代理人が出頭しない場合には、改めて弁明の機会の付与を行わないものとする。
(平成13規則3・追加)
(写しの交付の費用)
第19条 条例第36条第4項の規定による写しの作成及び送付に要する費用は、次のとおりとする。
区分 | 費用の額 |
乾式複写機による写し (日本産業規格のA列3番及び4番並びにB列4番及び5番の大きさに限る。 | 1枚につき10円 |
その他の写し | 写しの作成に要する実費額 |
写しの送付に要する費用 | 郵送料相当額 |
(平成13規則3・追加、令和元規則29・一部改正)
(委任)
第20条 この規則に定めるもののほか、聴聞及び弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平成13規則3・追加)
附則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成13年規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の交野市特定非営利活動促進法施行細則の規定、第2条の規定による改正後の交野市情報公開条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の交野市聴聞等の手続に関する規則の規定、第4条の規定による改正後の交野市介護保険条例施行規則の規定、第5条の規定による改正後の交野市火災予防条例施行規則の規定、第6条の規定による改正後の交野市危険物規制規則の規定、第7条の規定による改正後の交野市火薬類取締法施行細則の規定、第8条の規定による改正後の交野市高圧ガス保安法施行細則の規定、第9条の規定による改正後の交野市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則の規定は、令和元年7月1日から適用する。
(平成13規則3・全改)
(平成13規則3・全改)
(平成13規則3・全改)
(平成13規則3・全改)
(平成13規則3・全改)
(平成13規則3・全改)
(平成13規則3・全改)
(平成13規則3・全改)
(平成13規則3・全改)
(平成13規則3・追加)
(平成13規則3・追加)
(平成13規則3・追加)
(平成13規則3・追加)