○交野市職員定数条例
昭和30年4月1日
条例第7号
第1条 この条例で職員とは、次条第1項各号に掲げる職員で、常時勤務を要する一般職の職員(臨時的に任用された職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。
(平成6条例6・全改、令和元条例23・令和5条例41・一部改正)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市長の事務部局の職員 439人
(2) 議会の事務部局の職員 8人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 4人
(4) 教育委員会の事務部局の職員並びに教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員 147人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 3人
(6) 公平委員会の事務部局の職員 1人
(7) 固定資産評価審査委員会の事務部局の職員 1人
(8) 監査委員の事務部局の職員 2人
(9) 消防機関の職員 78人
2 職員が前項各号に掲げる職員を兼ねる場合については、当該職員は、そのいずれか一の定数にあるものとする。
(昭和48条例6・全改、昭和48条例32・昭和49条例9・昭和50条例12・昭和51条例10・昭和52条例15・昭和54条例2・平成3条例8・平成3条例19・平成6条例6・平成8条例6・平成25条例58・令和5条例41・一部改正)
第3条 前条第1項各号に掲げる職員の定数の当該事務部局及び機関内の配分はそれぞれ市長、議長、選挙管理委員会、教育委員会、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員、消防長が定める。
(昭和46条例33・昭和48条例6・昭和48条例32・令和5条例41・一部改正)
第4条 交野市職員の分限に関する条例(昭和30年条例第25号)第1条の2の規定による休職者及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第15号)第2条第1項の規定により派遣された職員は、定数から除くことができる。
(平成6条例6・追加、平成14条例15・平成20条例30・一部改正)
附則
この条例は、昭和30年4月1日より施行する。
附則(昭和38年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年5月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第28号)
この条例は、昭和41年12月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。
附則(昭和46年条例第33号)
この条例は、昭和46年11月3日から施行する。
附則(昭和47年条例第17号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第6号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第9号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第12号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第6号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第6号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成25年条例第58号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正)
3 交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和32年条例第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年条例第41号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。