○交野市職員の職名に関する規則
昭和49年5月27日
規則第13号
(目的)
第1条 市長の任命にかかる常勤の職員で一般職に属する者(以下「職員」という。)の職名に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(職名及び役職名)
第2条 職員の職名は、次のとおりとする。
事務職員
技術職員
(昭和52規則7・平成15規則10・平成19規則20・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
3 交野市職員の職の設置に関する規則(昭和38年規則第4号)は、廃止する。
附則別表
旧職名 | 新職名 |
事務吏員、事務員 | 事務職員 |
技術吏員、技術員 技能員、作業員 | 技術職員 |
附則(昭和49年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第3号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月18日(以下「施行日」という。)から施行する。
(補職名の切替)
2 施行日の前日までに発令された附則別表左欄に掲げる補職名は、施行日以降それぞれ対応する右欄に掲げる補職名に切替えられたものとみなす。
附則別表
旧補職名 | 新補職名 |
参事(次長相当職) | 副参事 |
参事(課長相当職) | 主幹 |
主幹 | 課長代理 |
主任 | 係長 |
附則(平成11年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(役職名の切替)
2 施行日の前日までに発令された附則別表左欄に掲げる役職名は、施行日以後それぞれ対応する右欄に掲げる役職名に切替えられたものとする。
附則別表
旧役職名 | 新役職名 | ||
次長級 | 次長 | 次長級 | 次長 |
副参事 | |||
課長代理級 | 課長代理 | 課長代理級 | 課長代理 |
副主幹 | |||
係長級 | 主任 | 係長級 | 主任 |
主査 |
附則(平成19年規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(役職名の切替)
2 施行日の前日までに発令された附則別表左欄に掲げる役職名は、施行日以後別に発令される場合を除き、それぞれ対応する右欄に掲げる役職名に切替えられたものとする。
附則別表
旧役職名 | 新役職名 | ||
課長級 | 課長 | 課長級 | 課長 |
主幹 |
附則(平成28年規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表
(平成28規則33・全改)
役職名 | |
理事 | |
部長級 | 部長 |
次長級 | 次長 |
課長級 | 課長 |
課長代理級 | 課長代理 |
係長級 | 係長 |
主任 |