○交野市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年5月26日

条例第26号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(平成11条例33・一部改正)

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、交野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第22号)第18条第1項から第3項までに規定する報酬の額。以下同じ。)の10分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(昭和32条例16・昭和43条例1・平成18条例15・令和元条例23・令和4条例17・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(令和4条例17・一部改正)

(この条例の実施に関し必要な事項)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4条例17・一部改正)

この条例は、公布の日からこれを施行する。

(昭和32年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(特別職の職員の給与に関する条例等における読替)

23 職員に暫定手当が支給される間、改正後の特別職の職員の給与に関する条例第2条中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と、第4条中「扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と、改正後の職員の懲戒の手続及び効果に関する条例第3条中「給料」とあるのは「給料及び暫定手当」と、改正後の職員の退職手当に関する条例第4条第2項中「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」とそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。

(昭和43年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和46年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。

(平成11年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

交野市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和30年5月26日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和30年5月26日 条例第26号
昭和32年12月20日 条例第16号
昭和43年2月22日 条例第1号
昭和46年11月2日 条例第25号
平成11年12月16日 条例第33号
平成18年3月30日 条例第15号
令和元年11月19日 条例第23号
令和4年11月10日 条例第17号