○交野市職員分限懲戒審査委員会規則
昭和62年7月1日
規則第11号
(設置)
第1条 本市一般職の職員(以下「職員」という。)の分限懲戒処分の公正を期するため、交野市職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務等)
第2条 委員会は、市長からの諮問に応じ、職員に対する次の各号に掲げる事項について審査し、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項の規定による職員の意に反する降任又は免職
(2) 法第29条の規定による懲戒処分
(平成13規則1・追加、令和4規則18・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者を委員とし、7人以内をもつて組織する。
(1) 副市長
(2) 教育委員会教育長
(3) 水道事業管理者
(4) 理事
(5) 総務部長
(6) 人事担当部次長
(7) その他委員長が指名する者(特に必要がある案件に限る。)
(平成11規則28・一部改正、平成13規則1・旧第2条繰下、平成19規則20・平成28規則57・令和4規則18・一部改正)
(平成13規則1・旧第3条繰下、令和4規則18・一部改正)
(委員長)
第5条 委員長は、副市長とし、委員会を総理する。
2 委員長に事故あるときは、委員の互選により定めた委員がその職務を代理する。
(平成11規則6・一部改正、平成13規則1・旧第4条繰下、平成19規則20・一部改正)
(会議)
第6条 委員会は、審査の必要が生じた場合に委員長が招集する。
2 委員会は、委員(第4項の規定により会議に出席することができない者を除く。)の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもつてこれを決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その会議に出席することができない。
(1) 委員が当該事案の当事者であるとき又は当該事案が委員の親族に関するものであるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、委員会の事務の遂行の公正を妨げるおそれがあるとき。
(令和4規則18・一部改正)
(事情の聴取等)
第7条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、当該事案に係る当事者及び関係者の出席を求め、事情を聴取することができる。
2 委員会は、必要に応じて所属長又はその他の関係職員に当該事案について調査させ、その報告を求めることができる。
(令和4規則18・一部改正)
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部において処理する。
(平成7規則13・平成9規則14・平成23規則6・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(令和4規則18・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第13号)
この規則は、平成7年5月1日から施行する。
附則(平成9年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第57号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。