○交野市職員の服務の宣誓に関する条例
昭和30年5月26日
条例第27号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。
(令和2条例17・一部改正)
2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。
(昭和46条例30・令和2条例17・令和4条例1・一部改正)
(権限の委任)
第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。
(令和2条例17・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。
附則(昭和46年条例第30号)
この条例は、昭和46年11月3日から施行する。
附則(令和2年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にあるこの条例による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この条例による改正後の様式によるものとみなす。
3 この条例の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(昭和46条例30・全改、令和2条例17・令和4条例1・一部改正)
(昭和46条例30・全改、令和2条例17・令和4条例1・一部改正)