○職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和40年10月1日
規則第5号
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和40年条例第17号)第2条第3号の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関して規定することを目的とする。
第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合には、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第45条第2項の規定により、公務災害補償に関する審査を申し立て、又はその審理に出頭する場合
(2) 法第46条の規定により、勤務条件に関する措置を要求し、又はその審理に出頭する場合
(3) 法第49条の2第1項の規定により、不利益処分に関する審査請求をし、又はその審理に出頭する場合
(4) 国又は地方公共団体若しくはその他の団体の役員又は職員を兼ねる場合
(5) 国又は地方公共団体若しくはその他の団体の審議会、委員会、調査会その他これらに類するものの役員又は職員を兼ねる場合
(6) 国、地方公共団体又はその他の団体若しくはそれらの機関が行う講演会、講習会、研究会その他これらに類するものに参加し、又は講師として出席する場合
(7) 国又は地方公共団体若しくはその他の団体の行う試験を受ける場合
(8) 地震、火災、水害その他重大な災害に際し、専念すべき職務以外の業務に従事する場合
(9) 前各号のほか、任命権者又は公平委員会が適当と認める場合
(平成28規則32・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第32号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。