○交野市職員の勤務時間等に関する条例
昭和30年4月1日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平成31条例3・令和元条例23・令和4条例17・一部改正)
(1週間の勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、任命権者が定める。
3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
4 交野市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成25年条例第57号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定に関わらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める。
5 任命権者は、職務の特殊性その他の事由により前各項に規定する勤務時間を超えて勤務することを必要とする職員の勤務時間については、市長の承認を得て、別に定めることができる。
(平成2条例31・全改、平成4条例29・平成13条例17・平成25条例57・令和元条例23・令和4条例17・一部改正)
(週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、任命権者は、パートタイム会計年度任用職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。
2 任命権者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
(平成13条例17・追加、平成25条例57・令和元条例23・令和4条例17・一部改正)
第4条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によつて勤務する必要のある職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。
2 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるところにより、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては、8日以上)の週休日を設けなければならない。ただし、職務の特殊性その他の事由により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては、8日以上)の週休日を設けることが困難である職員について、市長と協議して、規則で定めるところにより、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りでない。
(平成13条例17・追加、平成25条例57・令和元条例23・令和4条例17・一部改正)
(週休日の振替等)
第5条 任命権者は、職員に第3条第1項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務することを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第3条第2項又は前条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち規則で定める期間内にある勤務日を週休日に変更し、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間(勤務日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間として規則で定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ること(以下「半日勤務時間の割振り変更」という。)ができる。
2 任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、半日勤務時間の割振り変更を行うことができない。
(平成13条例17・追加、平成21条例36・令和元条例23・一部改正)
(休憩時間)
第6条 任命権者は、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては45分、8時間を超える場合においては1時間の休憩時間をそれぞれ所定の勤務時間の途中におかなければならない。
2 勤務条件の特殊性により前項の規定により難いときは、任命権者は市長の承認を得て休憩時間について別に定めることができる。
(平成2条例31・一部改正、平成13条例17・旧第3条繰下)
(平成31条例3・全改)
(超勤代休時間)
第7条の2 任命権者は、交野市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号)第16条第4項(交野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第22号)第9条において準用する場合を含む。)又は交野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第20条第4項の規定により時間外勤務手当又は時間外勤務に係る報酬を支給すべき職員に対して、規則の定めるところにより、当該時間外勤務手当又は時間外勤務に係る報酬の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「超勤代休時間」という。)として、規則で定める期間内にある第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(次条第1項に規定する休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(平成21条例36・追加、令和元条例23・令和4条例17・一部改正)
(休日)
第8条 職員の休日とは、次の各号に掲げる日をいう。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 職員は、前項に規定する休日には、特に勤務することを命ぜられない限り、正規の勤務時間中においても勤務することを要しない。
(平成2条例31・追加、平成13条例17・旧第5条繰下・一部改正、平成31条例3・一部改正)
(令和元条例23・全改)
(職員の休暇)
第10条 職員の休暇については、その職務の性質等を考慮して、規則で定める。
(令和元条例23・全改)
附則
この条例は、昭和30年4月1日より施行する。
附則(昭和45年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。
附則(平成2年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(交野市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 交野市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成4年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。
(交野市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 交野市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成13年条例第17号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条及び附則第2項の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第10号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第57号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第17号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(交野市職員の勤務時間等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の交野市職員の勤務時間等に関する条例の規定を適用する。