○交野市職員証に関する規程
昭和52年3月25日
規程第1号
(目的)
第1条 本市職員の身分を証する職員証については、この規程の定めるところによる。
(交付)
第2条 職員証は、本市に勤務する一般職の職員に対し、交付する。
(様式)
第3条 職員証の様式は、様式第1号に定めるとおりとする。
(義務)
第4条 職員証について、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 本市職員は、職員証を常に携帯しなくてはならない。
(2) 職員証は、これを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(3) 職員証を紛失し、又ははなはだしく棄損したときは、直ちにその旨を届け出て再交付を受けなければならない。ただし、破損等の場合にあつては、その職員証を返納しなければならない。
(4) 職員証の記載事項に異動があつたときは、直ちに届け出なければならない。
(5) 職員が退職、死亡又は解職等により職員の身分を失つたときは、速やかに職員証を返納しなければならない。
(整理)
第5条 人事主管課長は、職員証交付簿(様式第2号)を備え、異動のつどこれを整理しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
(平成15規程5・全改)
(平成15規程5・全改)