○交野市職員証に関する規程

昭和52年3月25日

規程第1号

(目的)

第1条 本市職員の身分を証する職員証については、この規程の定めるところによる。

(交付)

第2条 職員証は、本市に勤務する一般職の職員に対し、交付する。

(様式)

第3条 職員証の様式は、様式第1号に定めるとおりとする。

(義務)

第4条 職員証について、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 本市職員は、職員証を常に携帯しなくてはならない。

(2) 職員証は、これを他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(3) 職員証を紛失し、又ははなはだしく棄損したときは、直ちにその旨を届け出て再交付を受けなければならない。ただし、破損等の場合にあつては、その職員証を返納しなければならない。

(4) 職員証の記載事項に異動があつたときは、直ちに届け出なければならない。

(5) 職員が退職、死亡又は解職等により職員の身分を失つたときは、速やかに職員証を返納しなければならない。

(整理)

第5条 人事主管課長は、職員証交付簿(様式第2号)を備え、異動のつどこれを整理しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成12年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15規程5・全改)

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(平成15規程5・全改)

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交野市職員証に関する規程

昭和52年3月25日 規程第1号

(平成15年8月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和52年3月25日 規程第1号
平成2年3月31日 規程第1号
平成12年4月1日 規程第2号
平成15年8月1日 規程第5号