○交野市職員被服貸与規程

昭和47年3月30日

規程第2号

(総則)

第1条 この規程は、本市に勤務する常勤の職員に対する被服の貸与について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 被服の貸与は、勤務条件の適正化を図り、事務事業の能率向上とあわせて服装の端正に資することを目的とする。

(取扱責任)

第3条 総務部長は、人事担当職員の内から被服の貸与についての取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を定め、被服の貸与申請書及び返還の手続、着用及び保管の監督の任に当らしめなければならない。

2 被服の貸与を受けた者は、当該被服を常に清潔にし、汚損及び紛失しないように留意し、現品の引渡しを受けたときからその責任を負う。

(昭和47規程5・昭和51規程1・平成7規程2・平成9規程3・一部改正)

(貸与)

第4条 被服の貸与は、新品をもつて行う。ただし、都合によつては、再用品を貸与することがある。

2 被服の貸与を受ける者(以下「職員」という。)並びに貸与品の種類及び貸与期間等については、別表に定めるところによる。ただし、再用品の貸与については、その被服の損耗度に応じ、そのつど総務部長が定める。

3 市長が特別の事情があると認めたときは、前項ただし書及び別表により定められた耐用月数を延長することができる。

(昭和47規程5・昭和51規程1・平成7規程2・平成9規程3・一部改正)

(貸与手続)

第5条 被服の貸与を受けようとする者は、様式第1号の申請書により所属長及び取扱責任者を経て総務部長に申請しなければならない。

2 総務部長は、前項の申請があつたときはこれを調査し、適当と認めたときは、取扱責任者及び所属長を経て、前項の申請者に交付する。

3 総務部長は、被服の貸与に際し、受領書を徴さなければならない。

(昭和47規程5・昭和51規程1・平成7規程2・平成9規程3・一部改正)

(帰属)

第6条 貸与期間の満了した被服は、当該職員に帰属するものとする。

(返還)

第7条 被服の貸与を受けた者が退職、休職等により、その職務を離れたときは、様式第2号の返還届により、所属長及び取扱責任者を経て、総務部長に届出をし、貸与被服を返還しなければならない。

(昭和47規程5・昭和51規程1・平成7規程2・平成9規程3・一部改正)

(着用)

第8条 職員は、勤務時間中(出張の場合を除く。)、常に被服を着用しなければならない。ただし、特別の事由により着用することができない場合は、上司の許可を得て他の被服を着用することができる。

(着用の禁止)

第9条 被服の貸与を受けた者は、当該被服を勤務時間外に着用してはならない。

(着用期間)

第10条 被服の着用期間は、次のとおりとする。ただし、都合によりその期間を伸縮することができる。

(1) 夏期用 6月1日から9月30日まで

(2) 冬期用 10月1日から翌年5月31日まで

(貸与品の取扱い)

第11条 職員は、善良な注意をもつて被服を使用し、正常な状態において維持保全しなければならない。

2 職員は、被服の売買、譲渡、質入れ、無断変造又はこれに類する処分をしたり、みだりに他の職員の被服を着用してはならない。

3 被服の補修、洗たく等保全に必要な費用は、当該職員が負担するものとする。

(損傷又は亡失の場合の手続き)

第12条 職員は、貸与期間中に公務により被服を損傷又は亡失したときは、すみやかにその事由を記載した被服再貸与願(様式第3号)により、所属長及び取扱責任者を経て総務部長に届け出なければならない。ただし、補修して引き続き着用することができる場合は、この限りでない。

2 前項の場合において職員が故意又は怠慢若しくは重大な過失により、被服を損傷又は亡失したときは、実費弁償をさせることができる。

(昭和47規程5・昭和51規程1・平成7規程2・平成9規程3・一部改正)

(被服の貸与台帳)

第13条 取扱責任者は、貸与被服の明細を記入した様式第4号の被服台帳を整備し、貸与状況を常時明らかにしておかなければならない。

1 この規程は、昭和47年4月1日から施行する。

2 交野市役所女子職員事務服貸与規程(昭和30年規程第5号)は、廃止する。

3 当分の間、第4条第5条及び第8条の規定は適用しない。

(平成25規程1・追加)

(昭和47年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成7年規程第2号)

この規程は、平成7年5月1日から施行する。

(平成9年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

別表

(昭和47規程5・昭和51規程1・平成7規程2・平成9規則3・一部改正)

被貸与職員

貸用品

員数

耐用月数

一般職員(乗用車運転手を含む。)

事務服

1

12

1

24

作業員

作業服

夏/(上)(下)

1

12

冬/(上)(下)

1

12

技能員

作業服

夏/(上)(下)

1

12

冬/(上)(下)

1

12

備考

上記に定めるもの以外の被服については、当該所属長が、総務部長と協議のうえ定める。

(昭和47規程5・昭和51規程1・平成2規程1・平成7規程2・平成9規程3・一部改正)

画像

(昭和47規程5・昭和51規程1・平成2規程1・平成7規程2・平成9規則3・一部改正)

画像

(昭和47規程5・昭和51規程1・平成2規程1・平成7規程2・平成9規程3・一部改正)

画像

画像

交野市職員被服貸与規程

昭和47年3月30日 規程第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和47年3月30日 規程第2号
昭和47年11月28日 規程第5号
昭和51年4月1日 規程第1号
平成2年3月31日 規程第1号
平成7年5月1日 規程第2号
平成9年7月17日 規程第3号
平成25年3月29日 規程第1号