○労働者災害補償保険法の適用を受ける交野市非常勤職員の休業補償等に関する規則
平成9年7月8日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「法」という。)の適用を受ける交野市非常勤職員(以下「職員」という。)の公務上の災害(法第7条第1項第1号に規定する業務災害に該当する負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害(法第7条第1項第2号に規定する通勤災害に該当する負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する休業補償、休業援護金及びその他の補償等(以下「休業補償等」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(休業補償等の実施)
第2条 休業補償等は、当該補償を受けようとする職員の請求に基づいて、市長が行うものとする。
(休業補償)
第3条 市長は、職員が公務上の災害又は通勤による災害を受け、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償として、その給与その他の収入を得ることができなくなった日、その翌日及びその翌々日に限り、1日につき休業補償基礎日額(法第8条の2に規定する休業給付基礎日額をいう。以下同じ。)の100分の60に相当する金額を支給する。
(休業援護金)
第4条 市長は、前条の規定による休業補償を受ける職員に対し、休業援護金として、休業補償が支給される期間に限り、1日につき休業補償基礎日額の100分の20に相当する金額を支給する。
(休業補償及び休業援護金の制限等)
第5条 市長は、故意の犯罪行為又は重大な過失により公務上の災害若しくは通勤による災害又はこれらの原因となった事故を生じさせた職員に対しては、第3条の規定に基づきその者に支給すべき休業補償の金額からその金額の100分の30に相当する金額を減ずることがある。
2 市長は、正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより公務上の災害若しくは通勤による災害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた職員に対しては、第3条の休業補償を行わないことがある。
(1) 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言い渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合、労役場留置の言い渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置所に留置されている場合
(2) 少年法(昭和23年法律第168号)第24条の規定による保護処分として少年院又は児童自立支援施設に送致され、収容されている場合
(平成12規則5・平成18規則28・令和6規則4・一部改正)
(平成12規則5・一部改正)
(休業補償等の請求方法等)
第7条 この規則の規定に基づき補償及び事業を受けようとする場合の補償の請求方法、補償の支給方法及び福祉事業の申請等については、交野市非常勤職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(昭和47年規則第6号)第8条、第10条及び第19条の規定を準用する。
(平成12規則5・一部改正)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成12年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第28号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。